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韓国法務部、性的少数者人権財団の設立申請を不許可

登録:2015-05-06 22:17 修正:2015-05-07 06:03
財団許可可否 6カ月引き延ばしたあげくに不許可
「設立許可対象団体と性格が異なる」
財団 「少数者の人権は人権でないのか」
「雨上がりの虹財団」のホームページ //ハンギョレ新聞社

 韓国政府が国内初の性的少数者人権財団である「雨上がりの虹財団」の法人設立を不許可としたことが3日確認された。

 雨上がりの虹財団は、「法人設立承認申請をしてから6カ月余経った先月29日、法務部が公文書で設立不許可を通知してきた」と明らかにした。 同財団は昨年11月初めに法務部に法人設立申請を出したが、法務部が特別な理由もなしに許可可否の決定をしなかったため、今年3月に中央行政審判委員会に行政審判を請求した。

 法務部は公文書を通じて「法務部は国家人権全般に関する政策を樹立・総括・調整しており、それと関連する人権擁護団体の法人設立許可を管掌している。貴団体は社会的少数者の人権増進を主な目的とする団体であって、法務部の法人設立許可対象団体とは性格が異なるため、法人設立を許可しない」と不許可の理由を明らかにした。

 雨上がりの虹財団のイ・シニョン理事長はハンギョレとの通話で、「法務部が国家人権全般を総括すると言いながら法人設立を不許可としたことは、性少数者の人権は人権ではないと言っているのと同じだ。行政訴訟などの対応を検討中だ」と述べた。法務部関係者は「女性人権団体は女性家族部、障害者人権団体は福祉部というふうに、性的少数者財団も関連部処を通して法人設立すべきだ」と返答した。

ホ・スン、ノ・ヒョンウン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/689644.html 韓国語原文入力 :2015-05-04 01:02
訳A.K(761字)

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