警察、適用嫌疑定まらず
寿城警察署「容疑確定したわけではない」
市民団体「権力の顔色窺っている」と批判
大邱で朴槿恵(パク・クネ)大統領を批判するビラ(写真)20枚をばら撒いて自主回収したピョン・ホンチョル氏(46)を捜査している警察が、ピョン氏に適用する嫌疑をしきりに変えて問題になっている。警察がピョン氏に適用する法律条項が見つけられず、右往左往しながら過剰捜査を行っているとの批判も出ている。
大邱(テグ)・寿城(スソン)警察署は12日の朝8時25分から午前9時08分まで大邱西区のピョン氏の自宅を家宅捜索した。しかし、警察が持っていったのはピョン氏の携帯電話だけだった。ほぼ同じ時間、警察はピョン氏の妻が運営する大邱市寿城区の出版社事務室も家宅捜索し、朴大統領を批判する内容のビラ390枚を押収した。
先月17日、警察がピョン氏に最初の出席要求書を送った時に書かれていた罪名は「軽犯罪処罰法」違反だった。しかし、ピョン氏がこれに応じなかったため、警察は先月23日、罪名を「出版物等による名誉毀損(刑法第309条)」に変えて再度出席要求書を送った。 12日の押収捜索令状に書かれた罪名は「名誉毀損(刑法第307条)」だった。出席要求書と押収捜索令状に記載された罪名が変わり続けるのは珍しいことだ。ピョン氏は先月16日、セヌリ党大邱市党と慶北道党の入り口でビラ20枚をばら撒いた後、自らすべて回収した疑いを受けている。
これに対し警察は当初、軽犯罪処罰法違反の疑いを適用しようとした。また、1枚のビラは裁判所に出版物として認められる可能性がほとんどないにもかかわらず、出版物などによる名誉毀損容疑も適用しようとした。しかし、こうした罪名を適用するのが困難になると、名誉毀損容疑を適用したのである。半意思不罰罪の名誉毀損罪は、被害者の告訴がなければ捜査を行わないのが一般的だ。
ソ・チャンホ人権運動連帯常任活動家は「警察が権力の顔色を窺って公権力を乱用し、別件捜査をしている。政府を批判する市民を締め付け、憲法に保障された表現の自由と人権を侵害している」と批判した。
寿城警察署の関係者は「まだ疑いが確定したものではなく、基本的な事実関係を調べている状態なので、少し変更されたのである。ピョン氏が出席要求に応じないので、やむを得ず押収捜索をした」と述べた。
人権運動連帯などの市民団体は16日、寿城警察署の入り口で、警察の過剰捜査を批判する集会を開く計画だ。また、イ・サンタク寿城警察署長を職権乱用容疑で検察に告発する方針だ。
韓国語原文入力: 2015.03.12 20:53