満18才以上の重症障害者に支給される障害者年金が、来月1日から二倍程度に上がる。 年金対象者の範囲も所得下位63%から下位70%まで拡大し、障害者3万7000人が新たに年金を受け取る展望だ。 重症障害者とは、障害1・2級および重複3級障害者(3級障害と4~6級障害を同時に持っている人)を指す。
保健福祉部は29日‘保健福祉政策、2014年下半期このように変わります’というタイトルの資料を出し、今まで毎月9万7000ウォンずつ支給してきた障害者年金を、7月1日から20万ウォン(約2万円)に引き上げると明らかにした。 また、障害者年金を受けられる対象者も多少増える。 7月からは所得認定額が上位30%以内に含まれなければ(月間所得認定額基準として1人世帯は87万ウォン、夫婦世帯は139万2000ウォンより少ない時)、満18才以上の重症障害者は全員年金を受け取ることができる。
7月から新たに障害者年金を受け取るためには、住所地の洞住民センターに申し込んだ後、資産調査と障害等級再審査などを経る必要がある。 既存の障害者年金受給者は別途の申請手続きは必要ない。
チェ・ソンジン記者 csj@hani.co.kr