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「大型マート 営業時間制限 正当」 …流通企業 また敗訴

登録:2014-02-21 20:35 修正:2014-09-05 17:13
仁川地裁 "営業規制で得る公益が大型マートが侵害される私益より大きい"
ウルで大型マートと企業型スーパーマーケット(SSM)の義務休業が本格的に施行され、義務休業を無力化しようとする大型マートの‘姑息な手’が多様に試みられている。 4月22日ソウルで初めて義務休業したソウル、江東区(カンドング)イーマート千戸(チョンホ)店の前に‘休店案内文’が立っている。

 大型マートが営業時間制限と義務休業である指定が違法だとし地方自治体を相手に出した訴訟で敗訴した。

 仁川(インチョン)地方裁判所行政1部(裁判長 チョ・イヨン)は、ホームプラスとイーマートなど大型マートと流通企業6社が延壽(ヨンス)・南洞(ナムドン)・富平(プピョン)・桂陽区(ケヤング)など仁川地域の地方自治体4区を相手に出した‘営業時間制限および義務休業日指定処分取り消し請求’を棄却したと21日明らかにした。

 裁判所は "大型マートの営業規制で得ることになる公益が、大型マートが侵害される私益より大きい" という地方自治体の主張を受け入れた。 ホームプラスとイーマートの他にもロッテショッピング、GSリテール・エブリデイリテール・CS流通が今回の訴訟に参加した。

 大型マート側は "義務休業日指定は地方自治体が裁量権を乱用したものだ" と主張し、取消請求訴訟を提起した。 また、地方自治体が消費者の選択権などを考慮せずに一方的に伝統市場の利害関係だけを考慮したと主張してきた。

 これに対し、地方自治体側は "大型マートと企業型スーパーマーケット(SSM)の無分別な進出により、零細商人が生存権に対して強い脅威を受けることになった" として "裁量権の行使において、公益と私益を全く考慮しなかったという大型マートの主張は話にならない" と対抗した。

 延壽区(ヨンスグ)など仁川地域の地方自治体は2012年に施行された流通産業発展法により条例を作り、昨年から毎月第2・4日曜日を大型マート義務休日に指定した。

 これに先立って昨年9月と今年初めにソウル行政法院と光州(クァンジュ)地方裁判所でも新たに作った条例にともなう営業時間制限は適法という趣旨の判決を下した。

 憲法裁判所は昨年12月、大型マートと企業型スーパーマーケットの営業時間を規制した旧流通産業発展法の条条項と関連して、大型マートが出した憲法訴訟審判請求を却下した。 大型マート側は今回の訴訟と関連した判決文を検討した後に控訴可否を決める方針だ。 仁川/キム・ヨンファン記者 ywkim@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/625263.html 韓国語原文入力:2014/02/21 15:24
訳J.S(1060字)

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