統合進歩党の比例代表候補党内競選過程で起きた代理投票行為が、選挙の一般原則に違反しており有罪という最高裁判決が初めて下された。 この判決は同じ事件で起訴された510人の内、まだ裁判が進行中の495人に対する判決の基準となる。
最高裁3部(主審 パク・ポヨン最高裁判事)は28日、ペク・某(53)氏とイ・某(39)氏に対する業務妨害事件上告審でそれぞれ懲役1年・執行猶予3年を宣告した原審を確定した。 進歩党組織局長だった二人はそれぞれ35人と10人の党員携帯電話に転送された認証番号を受け取り、比例代表候補であった○氏に代理投票した疑いで起訴された。
裁判所は判決文で△国会議員当選につながりうる比例代表国会議員候補党内競選も、普通・直接・平等・秘密選挙の原則を明らかにした憲法と公職選挙法規定どおりに直接投票することが民主性の最低基準であり△政党代議機関の決議で代理人による議決を禁止した政党法の精神は党内競選にも準用され△統合進歩党の自主党内競選の目的を‘透明で公正な選定’と明らかにしている上に、現場投票では代理投票を明らかに禁止しており△実際、電子投票時にも認証番号を二度入力するようにしていたことも代理投票の防止のためという点を挙げ、 「党内競選にも直接・平等・秘密投票など一般的な選挙の原則がそのまま適用され、電子投票でも代理投票は許されないと見なければならない」と明らかにした。
最高裁の今回の判決は、先月初め下級審であるソウル中央地裁が別に特別な規定がないという理由で「統合進歩党の党内競選に直接選挙原則をそのまま適用してはならない」として無罪を宣告した判決を否定した。
一方、この日最高裁2部(主審キム・ソヨン最高裁判事)は昨年4・11総選挙当時、ソウル冠岳(クァナク)乙野党圏候補単一化競選過程で、着信転換方式を利用して世論調査を操作した疑いで起訴されたイ・某(54)統合進歩党対外協力委員長に対する上告審で、懲役10月・執行猶予2年を宣告した原審を確定した。 裁判所は同じ疑いで起訴されたイ・某(38)氏らに対しても 「原審が‘冠岳乙地域居住者の携帯電話に着信転換したことは、地域外居住者のケースとは異なり無罪’と判断したことは法理誤解」として一部無罪部分を破棄し有罪趣旨で事件をソウル中央地裁に差し戻した。
裁判所はまた、昨年統合進歩党中央運営委で暴力を行使した疑いで起訴されたキム・某(44)氏など9人に対しても懲役刑の執行猶予などを宣告した原審を確定した。
ヨ・ヒョンホ先任記者 yeopo@hani.co.kr