日本の海上自衛隊が、北朝鮮船舶の石油密輸を監視するという口実で、西海(ソヘ)上の公海まで進出し活動していると、日本のマスコミがいっせいに報道した。自衛隊のこうした監視活動は、自衛隊法上の根拠が明確でないとの批判が出ている。
東京新聞などは13日、匿名の複数の日本政府関係者の話を引用し、海上自衛隊が米国の要請を受けて、昨年12月から西海北方境界線(NLL)付近まで北上し、北朝鮮船舶に対する監視活動を行っていると報道した。北朝鮮は、核・ミサイル開発で国連(UN)安全保障理事会で石油輸入を制限する制裁を受けており、海上で石油を外国船から北朝鮮の船に移す“積み替え”をしているという疑いを受けている。米国は昨年12月、日本政府に対し北朝鮮船舶の海上積み替えを監視してほしいと要請し、日本の海上自衛隊はこれに応じて“P3C”哨戒機と艦船を利用して監視活動を実施していると、日本のマスコミは伝えた。
自衛隊がこうした種類の監視活動に乗り出したのは初めてだと、東京新聞は報じた。東シナ海を中心に一日数回警戒監視飛行をする“P3C”哨戒機が、疑わしい船舶を発見すれば、海上自衛隊の艦船が現場に出動する方式だ。海上自衛隊の艦船が西海北方境界線まで北上することもあると、同紙は伝えた。海上自衛隊が収集した情報は米軍と共有されている。日本の自衛隊と米軍の一体化が加速化しているわけだ。ただし、日本は疑わしい船舶が発見されても、直接的な捜索はしていない。日本の自衛隊が外国船舶の捜索までするには、日本に対する武力攻撃事態などが発生した場合に可能な「防衛出動」任務が付与されなければならないためだ。
軍事評論家の前田哲男氏は東京新聞に「自衛隊法上の根拠が不明確だ。米国に対する協力でありさえすれば何でも可能だという風潮はおかしくないか」と話した。憲法学専攻で名古屋学院大学の飯島滋明教授は「赤旗」に「自衛隊のこうした活動は米国の臨検活動の一環であり、日本国憲法9条2項の交戦権否定の意義を空洞化する危険性がある」と指摘した。