同居相手の女性と共謀し、その女性の11歳の娘を殺害した容疑で20年間収監されていた在日韓国人の朴龍晧(たつひろ)さん(50)に対し、日本の裁判所が無罪を宣告した。
共同通信などによると、大阪地方裁判所は10日、朴さんと元同居相手の青木恵子さん(52)に対し、無期懲役刑を破棄して無罪判決を言い渡した。裁判所は、朴さんらに無期懲役の刑を下した有力な根拠が二人の自白しかないという点を指摘し、「捜査段階での自白に証拠能力が認められず、(青木恵子さんの娘の死亡原因となった火災が)自然発火だった可能性がある」と明らかにした。
1995年、朴さんは当時同居していた青木さんと共謀し、大阪市にある自宅の車庫にガソリンをまいて火を付けた容疑で逮捕された。当時、2階建ての家が全焼し、入浴中だった青木さんの娘が死亡した。検察は、朴さんと青木さんを殺人容疑で起訴しており、2006年に無期懲役が確定した。朴さんなどは2009年、「強圧的な捜査で自白を強要されており、火をつけていない」として再審を請求し、えん罪であることを確信した朴さんの母親や日本の市民団体、弁護人らが無罪と釈放を主張し、彼らを支援してきた。朴さんの自白通り、放火を再現してみたが、実現可能性が低いという結果が出た。日本のメディアは、当時調査を担当した警察の捜査日誌から、警察が捜査過程で朴さんともと同居相手の女性を心理的に圧迫し、暴力を行使した情況が明らかになったと報じた。
共同通信によると、大阪地検は今回の判決について上訴権を放棄する方針であり、無罪が確定する見込みだいう。朴さんと青木さんは昨年日本の裁判所の再審および刑執行停止の決定によって釈放された状態だった。青木さんは国家賠償を請求する方針だ。
(再審の判断枠組みが示された)1975年以来、日本で死刑や無期懲役刑が確定された事件の再審無罪は今回で10例目になる。
韓国語原文入力: 2016-08-10 18:57