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東京地裁、定年退職後の再雇用も同一労働同一賃金に

登録:2016-05-15 23:13 修正:2016-05-16 06:34
賃金差別は違法と判決
東京地方裁判所//ハンギョレ新聞社

 定年退職以後に嘱託として再雇用されたとしても、以前と同じ仕事をするなら、退職前と「同一賃金」を支給しなければならないという日本裁判所の判決が下された。 同判決が最高裁判所で最終確定されるか関心が集まっている。

 東京地裁は13日、定年後に再雇用された社員という理由で、同じ仕事をしているのに以前より賃金を20~30%程度減額支給するのは違法という判断を下したと、朝日新聞が14日付で報じた。同紙によると、日本人K氏らは21年~34年間同じ会社に勤めた後、2014年に60歳をむかえ定年退職した。 その後、1年ごとに契約を更新する嘱託社員として同じ会社に再入社した。 彼らの業務はトラックの運転で、再就職後にも以前とまったく同じ業務を遂行した。 しかし、会社は嘱託社員の賃金規定に則り、賃金を以前より20~30%程度削減した。 K氏らは会社のこのような処遇は不当だとして訴訟を起こした。

 争点は定年退職後に再雇用されたという理由で賃金に差を設けるのが日本の労働基準法が禁止している「不当な差別」に当たるかどうかだった。 同法は「正社員のような無期雇用職と非正社員の間に不合理な差別を設けてはならない」(20条)と定めている。

 裁判所は「格別の事情がない限り、同じ業務を遂行するのに賃金差別を設けるのは不合理だ。 この会社の場合、再雇用をする際に賃金を引き下げなければならない程に財務・経営上の問題があるわけでもない」と指摘した。 会社側はK氏らが再雇用に同意する際に賃金が減少するという事実を知っていたと主張したが、受け入れられなかった。

 朝日新聞は「多くの企業が定年をむかえる社員に別途の給与水準を提示して再雇用することを慣行としている。 今回の判決は業界に波紋を起こすものと見られる」と伝えた。 弁護士も「賃金格差についてこの条項(労働基準法20条)を適用したのは今回が初めてだ。 不合理な差別を是正する上で極めて画期的な判決」と評価した。

東京/キル・ユンヒョン特派員 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/international/japan/743917.html 韓国語原文入力:2016-05-15 19:18
訳J.S(1013字)

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