北朝鮮へのジェット燃料の輸出を禁止する方針も
北朝鮮に対する制裁決議案の通過以降
初めて詳細リストを発表
国連安全保障理事会(安保理)が先月2日(現地時間)に採択した対北朝鮮制裁決議案2270号と関連し、中国当局が禁輸対象を具体的に適示した公文書を5日に発表した。北朝鮮制裁決議案が通過して以降、中国が詳細なリストを発表したのは今回が初めてのことだ。
中国商務部と税関総署は、この日の午後、ホームページに掲載した「対朝鮮輸送禁止鉱物のリストに関する公告」という題名の文書で、北朝鮮産鉱物の輸入禁止と北朝鮮に対するジェット燃料の輸出禁止の方針を詳しく示した。788字の文書の冒頭で「国連安保理の関連決議案を執行するために中華人民共和国対外貿易法に基づき、朝鮮(北朝鮮)に対して以下のような商品の輸送を禁止する」ことを明らかにした上で、「本公告は公布した日から執行される」という文章で締めくくられている。
公告で列挙されている禁輸品目は、北朝鮮産石炭、鉄、鉄鉱の輸入禁止▽北朝鮮産の金、バナジウム鉱、チタン鉱、希土類の輸入禁止▽北朝鮮へのジェット燃料の輸出禁止の大きく分けた三つの部分だ。詳細な項目は、国連決議の内容と変わらない。石炭、鉄、鉄鉱については、決議の内容同様、「完全に民生のためのもの」である場合と「北朝鮮産ではないが、北朝鮮の羅津(ラジン)港を通じて輸出される石炭」である場合は除外された。ジェット燃料の輸出禁止と関連しては、人道主義的な目的の場合と北朝鮮の国外から北朝鮮に向かう民間航空機が往復の時に必要なだけの給油を受ける場合は、許可するようにした。
目を引くのは、制裁対象ではないということを証明するためには、中国政府に申告をするようにした部分だ。民生目的の北朝鮮産の石炭や鉄、鉄鋼は、輸入を許可することと関連し、公告は「上述した(民生目的の)交易品を輸入する際には、必ず法人代表者また責任者が署名し、企業実印を押した承諾書を輸入税関に提出しなければならない」と規定している。制裁をすり抜けられる「民生目的」なのかどうかの判断を、政府当局が直接行うということだ。商務部は、この承諾書の見本をホームページに掲載している。
ただし、公告は「民生目的」を判断する基準については言及しなかった。ただ「もし信頼できる情報により、該当する交易が民生用ではないか、朝鮮の核・ミサイル計画に関連している場合は、通関させないこともあり得る」と警告しただけだ。
決議案が採択された後、中国政府は、習近平・国家主席の核安全保障サミットの発言などを通じて「全面的で完全な履行」の意志とその重要性を重ねて確認してきた。洪磊・外交部報道官はこの日の定例記者会見でも、「対北朝鮮の核・ミサイル計画に対する中国の立場は明確である」と述べた。さらに、制裁項目をホームページに公開したのも、異例のことだ。一部では、北朝鮮との貿易に関連する部署が多いことから、制裁決議の執行の統一性と透明性を確保するための措置との見方もある。
中国が国連決議をどの程度執行するかを見極めるには、多少の時間がかかるという見通しもある。キム・ジャンス駐中韓国大使はこの日、北京駐在韓国特派員団に「国連に90日以内に提出することになる中国の履行報告書が、誠実に履行されるかどうかの評価基準になるだろう」と指摘し、「朝中貿易規模と石炭の輸入量の変化など、まだ具体的な数値は示されていない」と述べた。
韓国語原文入力:2016-04-05 21:29