日本政府が「韓国の戦略物資輸出統制法令には通常兵器に対するキャッチオール規制根拠条項がない」という理由で、韓国をホワイト国(輸出審査優待国)リストから削除しようとする中、日本の他のホワイト国であるカナダの関連法令にも「通常兵器に対するキャッチオール規制」が言及されていないことが確認された。日本が韓国だけに差別的な規制強化を強行しているのだ。さらに、韓国では事実上、通常兵器に対するキャッチオール規制が作動している。
23日、ハンギョレがカナダの輸出入許可法(EIPA)とこれを根拠とした戦略物資「輸出統制リスト」(ECL)を確認したが、カナダも韓国・日本と同様に、戦略物資統制を補うための「キャッチオール」規制を運用している。キャッチオールとは、各国が武器拡散を防ぐために策定した「輸出統制リスト」に属する戦略物資の品目ではないが、最終使用者と用途を把握し、武器製作や開発に転用されることが確認または懸念される場合に行われる輸出統制制度だ。
日本経済産業省は、韓国のキャッチオール制度関連法令が大量破壊兵器(BC)とミサイル専用可能物資の輸出だけを対象としており、通常兵器は対象にしていないと主張し、韓国をホワイト国から除く輸出貿易管理令の改正手続きを進めている。経済産業省の関係者は22日、韓国記者団に「我々からすると、韓国(キャッチオール)制度の規制範囲が狭いと思う」としたうえで、「韓国政府は対外貿易法第19条と戦略物資輸出入告示第50条を“通常兵器”に対するキャッチオールの根拠規定だとしているが、(当該条項による)統制対象品目として大量破壊兵器などの関連と書かれているだけだ」と述べた。
こうした日本の主張通りなら、通常兵器という表現がキャッチオール規定に“明示的”に盛り込まれていないカナダも、日本の輸出規制強化の対象にならなければならない。カナダは韓国の対外貿易法と似た輸出入許可法を通じて、戦略物資統制体制全般を扱っている。また、この法によって樹立された「輸出統制リスト」が、韓国の戦略物資輸出入告示同様、さらに具体的な法律的根拠を提示している。このリストでキャッチオール規制は「5505品目」に該当し、「5505品目」の条項は「生物化学兵器や核兵器、ミサイルに転用される可能性がある商品と技術については、仲介人や最終利用者が武器専用に使用するものを輸出企業が認知した場合、外務大臣の許可を受けなければならない」と規定されている。該当法令のどこにも「通常兵器」という言葉は見当たらない。
産業通商資源部の関係者は「カナダと韓国の輸出統制法令体系が非常に類似している」とし、「カナダも法律とリストに明示的な通常兵器という表現はないが、地域統制リストという他の法律条項を通じて、通常兵器の関連輸出統制も運用されることにしており、韓国は告示第5条(輸出許可権者)と下位別表(統制物資リスト)を通じて、通常兵器のキャッチオール規制の許可権者を産業部長官と明示しておいた」と説明した。産業部によると、2013年から2019年2月の間、キャッチオール規制に独自判定(輸出企業独自の輸出統制対象品目の判断)のうちの40%や、専門判定(戦略物資管理院などによる判断)のうちの19.4%、政府の輸出許可申請件数のうちの41.9%が通常兵器と関連した輸出という実際の運用成果も確認される。
このような状況にもかかわらず、日本は十分な対話と協議なしに、韓国の法規定を断片的かつ形式的に解釈し、差別的な規制強化を強行しているのだ。韓国と日本いずれも締結している通常兵器の拡散防止に向けた多国間統制体制である「ワッセナー・アレンジメント」は、「特定国や特定国軍を対象にせず、善良な意図の民間取引を阻害しないよう輸出統制制度を運営しなければならない」と基本指針に明示している。