公正取引委員会が、サムスン物産と第一毛織の合併によりサムスングループに新たな循環出資が形成されたか、あるいは既存の循環出資が強化されたかどうかの検討を近く終え、違法性に関し結論を下すことにした。
公取委は6日、サムスンの循環出資と関連した立場発表を通じて「第一毛織とサムスン物産の合併により新規循環出資形成、または既存循環出資の強化が発生したかどうかの検討が最終段階に入ったが、まだ最終的に確定・通知されていない」と明らかにした。
循環出資とは財閥大企業集団が、A社→B社→C社→D社→A社といった循環型構造で株式を保有することで、財閥オーナーが少ない持分で系列会社の資金を利用してグループ全体を支配する手段として活用される。 改正公正取引法は財閥の系列会社が新規または追加で循環出資を作れば課徴金賦課などの制裁措置を下せるよう規定した。 ただし会社の合併によりやむをえず循環出資が生じた時は、6カ月以内の解消を義務づけた。
公取委によれば、サムスンは合併以後に循環出資構造が従来の10社から7社に減ったが、その中には新たに作られた循環出資も含まれている。 一例として既存の「サムスン電子→サムソンSDI→サムスン物産→サムスン電子」という循環出資が「サムスン電子→サムソンSDI→合併サムスン物産→サムスン電子」に変わった。 また「第一毛織→サムスン生命→サムスン電子→サムスン電気→第一毛織」と連結されていた循環出資構造も「合併サムスン物産→サムスン生命→サムスン電子→サムスン電気→合併サムスン物産」に並びが変わった。
サムスングループは公取委が法違反決定を下す場合、来年3月までに問題となる循環出資構造を全て解消しなければならない。 サムスングループはサムスン物産と第一毛織の合併にともなう持分構造の変化が改正公正取引法に抵触するという公取委の判断が出てくる場合に備えて、これまで多角的に解消方案を講じてきた。 市場ではサムスングループは新規循環出資構造を解消するための様々な方案があるので大きな困難はないと見ている。