海外での石油開発に失敗し撤収した公企業が、開発参加企業に60億ウォン(約6億円)程度を払い戻せという判決が下された。
ソウル中央地裁民事14部(裁判長ペ・ホグン)は、韓火が韓国石油公社を相手に提起した先補償金の返還訴訟で「石油公社は59億7873万ウォンを支払え」として、原告勝訴判決を下した。
石油公社は2005年9月、イエメンの第4鉱区の運営権の50%を取得した。その後、運営権持分を韓火に5%、現代重工業に15%を渡す契約を結んだ。この契約で石油公社は持分買入代金とは別に、この代金の105%に該当する補償金を受け取った。補償金は鉱区運営により大きな利益を得られると予想して企業等から追加で受け取った金だ。韓火は2008年6月までに持分購入代金551万ドルと補償金578万5500ドル(当時の為替レートで約59億ウォン)を石油公社に支払った。
予想に反してイエメン4鉱区は収益性が低かった。イエメン石油公社と契約した当時、石油公社は1億7200万ドルの純利益を予想した。 だが2013年9月、石油公社は8074万ドル(約880億ウォン)の損失を被り撤収した。 これに対し韓火は大きな収益を予想して追加支給した補償金を返して欲しいとして訴訟を起こした。
裁判所は「投資額を超過する別途の補償金を支給する入札契約は、鉱区開発を通じて相当な利益を得ることができると予想する場合に非常に異例的に提示される条件だ。韓火が持分の購入代金損失だけでなく補償金損失まで甘受することは不当だ」と明らかにした。