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イ・ゴンヒ三星会長、相続紛争 和解拒否

登録:2014-01-07 21:38 修正:2014-01-08 08:41
実兄イ・メンヒ氏側の提案を拒絶
控訴審でも勝利を確信した模様
‘経営権の正統性 公認’判断も
故イ・ビョンチョル三星(サムスン)会長の長男イ・メンヒ前第一肥料会長(左側)と三男イ・ゴンヒ三星電子会長. ハンギョレ資料写真

 イ・ゴンヒ三星(サムスン)電子会長が相続紛争裁判で実兄のイ・メンヒ前第一肥料会長の和解提案を拒否した。

 イ会長の代理人ユン・ジェユン弁護士は7日、ソウル高裁民事14部(裁判長 ユン・ジュン)審理で開かれた控訴審公判で 「(イ会長側と)真剣に検討した結果、和解提案を受け入れないことを決めた」と明らかにした。 ユン弁護士は「家族と兄弟間の友愛を越えて、世界的企業である三星の経営安定性に関する問題だと判断した。 和解調停は(イ・ビョンチョル)先代会長の遺志を歪曲するもので原則を崩すこと」と話した。 これに先立ってイ・メンヒ前会長側は昨年12月24日の公判で「家族間の和合次元で和解をすれば良い」と提案した経緯がある。

 イ会長側が和解を拒否したのは、1審に続き控訴審でも勝つという確信に基づいたものと見られる。 1審勝訴の決定的な根拠になった‘除斥期間経過’判断が控訴審でも維持されるだろうと見ているわけだ。 1審裁判所は 「相続回復請求の10年除斥期間は、真の相続人の認識有無と関係なく‘相続権の侵害がなされた日’から計算される」として、イ会長が1988年5月三星生命定期株主総会で借名株式42万株について議決権を行使した日を相続権を侵害した日と判断した。 10年の除斥期間がすでに経過したということだ。 イ会長側は控訴審裁判でもイ・メンヒ前会長側が除斥期間に対する1審判断を覆すほどの決定的な証拠を出せなかったと見ているという。

 イ・ビョンチョル先代会長から受け継いだ三星グループ経営権の正統性を、今回の機会に法的にも‘公認’を受けるべきという判断も作用したものと見られる。 イ会長側は 「今回の訴訟は三星グループの経営権に対する挑戦」と強調した。 イ・ジェヨン三星電子副会長など3世経営体制への転換を目前にした時点で、初孫であるイ・ジェヒョンCJグループ会長側が経営権を揺さぶろうとする意図で訴訟を提起したということだ。 イ会長側は「今回の訴訟は金銭の問題ではなく正義の問題だ。 先代会長の遺志を守れるか否かがかかっている」として 「控訴審が全て終わろうとしているところに突然和解を提案したことにも不純な意図があるようだ」と話した。

 イ会長側は今回の訴訟で<ウォールストリート ジャーナル>等の主要外信が三星の経営安定性に疑問を提起するなどの弊害も考慮したと明らかにした。 イ会長側は「外信の報道を見る時、和解をしないことが経営上に役に立つと判断した」と明らかにした。

 しかし、実兄が家族間の大和合を名分として掲げた和解を、弟が断ったということは一般人の情緒とは多少かけ離れており、世論の否定的な視覚がイ会長側に負担になるものと見られる。 イ・メンヒ前会長側は「意外な決定」という反応だ。 チャ・ドンオン弁護士は「率直に言ってちょっと驚いた。経営上の問題が憂慮されるならば、むしろ和解をする方が有利だろう」と話した。 裁判所は14日に結審公判を開いた後、今月末か来月初めに宣告を下す予定だ。

イ・チュンジェ記者 cjlee@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/618715.html 韓国語原文入力:2014/01/07 19:54
訳J.S(1516字)

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