イ・メンヒ(82)前第一肥料会長とイ・ゴンヒ(71)三星(サムスン)グループ会長の間で繰り広げられた三星家遺産訴訟はひとまずイ・ゴンヒ会長の‘完勝’で終わった。 裁判所は相続回復を請求できる期間(10年)が過ぎており、イ・メンヒ前会長側が借名財産だと主張した株式と利益配当金も相続財産ではないと判断した。
ソウル中央地裁民事32部(裁判長 ソ・チャンウォン)は1日、故イ・ビョンチョル 三星創業者の長男イ・メンヒ前会長と次女イ・スクヒ(78)氏などがイ・ゴンヒ会長と三星エバーランドを相手に出した株式引渡し請求訴訟で「原告の請求中、一部を却下し、残りの原告の請求を棄却する」と判決した。
昨年2月に訴訟を起こしたイ・メンヒ会長側は昨年12月に開かれた最後の公判でイ・ゴンヒ会長に三星生命株式1351万株余りと三星電子株式80万株余りを、三星エバーランドに三星生命株式1375万株、これに対する利益配当金など約4兆ウォンを返してほしいと請求した。
しかし裁判所はこの内、三星生命株式39万株余りは相続財産と認定したが、この株式については「相続回復請求権除斥期間の10年が過ぎた」として却下した。 また、残りの三星生命株式とこれに対する利益配当金は「相続財産と見るのは難しい」と明らかにした。 イ・メンヒ前会長側が三星特検捜査記録等を通して捜し出した三星電子借名株式に対しては 「相続財産だと認めるには証拠が不足し、相続財産だとしても2008年頃にイ・ゴンヒ会長が保有した株式と同一なものと評価し難い」という理由で請求を棄却した。 イ・メンヒ会長側主張の大部分を受け入れなかったわけだ。
だが、裁判所は「1989年先代会長の他界当時、三星生命と三星電子の借名株式に関する相続財産分割協議があったと認定するには十分でない」と明らかにして、故イ・ビョンチョル会長の生前に財産分割協議があったというイ・ゴンヒ会長側の主張は受け入れなかった。
裁判長はこの日の宣告前、両側に「先代会長の遺志の中に、一家が和やかに生きていくことを願う気持ちもあったのではないかと考える。 原告と被告一家が共に和合して一緒にすることを願う」と話した。
パク・テウ記者 ehot@hani.co.kr