憲法裁判所が3日、朴槿恵(パク・クネ)大統領弾劾審判の第1回の公開弁論を開いた。朴大統領が憲法の大前提である国民主権主義と法治主義に違反し、権限を濫用して各種の刑事犯罪を犯し、大統領に与えられた国民の生命権保護の義務を怠り、憲法上の言論の自由を侵害したという国会の弾劾訴追に対して判断する手続きが始まったのだ。 国家元首であると同時に行政府の首班である大統領の権限行使が停止された国政空白状況で開かれる審判であるだけに、実体判断の厳正さと共に手続きの迅速さが非常に重要だ。
最初の弁論期日は朴大統領が出席しなかったため、すぐ終わった。 1日に何の前触れもなくいきなり記者懇談会を開いて一方的に弁明だけ並べた朴大統領が、いざ弾劾審判法廷には出席しないというのは不適切である。審判廷ですべての事実を自ら明らかにするのが、見守っている国民に対し責任を果たし礼儀を尽くす姿勢だ。 それでこそ審判も速かに進行される。にも拘らず朴大統領が場外で事実とはかけ離れた主張を展開したのは、支持勢力を結集して憲法裁を圧迫せんとする計算であるようだ。 実に稚拙な手を使っている。大統領府秘書室の助けを借りて秘書室長が参加する中で記者懇談会を開いたこと自体が大統領権限行使にほかならず、弾劾訴追された大統領の権限行使停止を規定した憲法第65条第3項を正面から破ったわけだ。 それだけでもまた一つの弾劾事由に該当するのに、朴大統領は堂々とまた懇談会を開く態勢だと言う。 憲法裁の審判に対する、厚顔無知で粗暴な妨害だ。
憲法裁に課せられた責務は、厳正かつ迅速な審判である。 弾劾審判は事由一つ一つの有罪無罪を決める刑事裁判ではなく、弾劾訴追された当事者に公職を今後も任せるべきか否かを判断する懲戒裁判である。 処罰の如何ではなく罷兔すべきか否かを決めるものであるのだから、罷兔すべきか否かを総合的に判断することができる程度まで事案の実体を把握することが、即ち公正かつ厳正な審判である。 弾劾審判の過程が刑事裁判と同一でもあり得ない。 訴追委員である国会には強制捜査権もないのに、刑事裁判の検察のようにすべて立証せよと言うわけには行かない。「セウォル号の7時間」のように、被訴追者である大統領に自らの主張を立証させるようにすることが穏当な場合が多いだろう。刑事裁判のように厳格な証明まで要求することもない。 それよりは、低い程度の確信を与えるほどであれば十分であると見るべきだ。 憲法裁もこのような原則によって審判を進行しているものと見える。揺らぐことなく最大限速かに決定を下してほしい。
韓国語原文入力: 2017-01-03 17:42