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弘益(ホンイク)大の‘後始末訴訟’教職員の特別勤務費まで清掃労働者に払わせる

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/485452.html

原文入力:2011/07/01 22:38(1230字)
イ・スンジュン記者

労組 "手当てまで弁償しろと言うとは…"
学校 "当然 支払わなければならない金"

弘益(ホンイク)大が今年初め、集団解雇に反発し座り込みを行った清掃労働者などを相手に巨額の損害賠償訴訟を起こし、座り込み期間に非常勤務をした教職員の特別勤務手当てと食事代、座込み場の電気・水道使用料まで損害賠償請求額に含めていたことが明らかになった。

<ハンギョレ>が1日、学校法人 弘益学院が去る5月25日にソウル西部地裁に提出した訴状を調べたところ、弘益大は清掃労働者が大学本部を占拠し座り込みを行った去る1月2日から2月20日までの代替人材の賃金と教職員特別勤務手当て、および食事代5億6835万ウォン、電気・水道使用料371万ウォンなど計5億7206万ウォンの費用がかかったと主張した。

弘大は座り込みがない場合、サービス業者に正常支給する費用を3億9072万ウォン(去る2月に新しく締結した用役契約基準)と見て、総損害金額(5億7206万ウォン)から控除した1億8134万ウォンを損害賠償金額として算定した。請求内訳を分析してみれば、損害賠償額1億8134万ウォンの大部分が、座り込み期間に非常勤務をした教職員に支給した特別手当と食事代だ。弘大はそこに清掃労働者が虚偽事実を主張し財団理事長の名誉を傷つけたとし、慰謝料として1億ウォンを追加しイ・スクヒ弘大清掃労組分会長と全国公共サービス労働組合幹部5人を相手に2億8134万ウォンを損害賠償しろとの訴訟を起こした。座り込みに参加した清掃労働者は一日10時間仕事をして一ヶ月に75万ウォンを受け取っている。

民主社会のための弁護士会労働委員長のクォン・ヨングク弁護士は「学校が清掃サービス業者と1月1日に契約を解約したので、その後に労働義務のない清掃労働者らに代替人材費用を転嫁することは話にならない」として「労働者が座り込みをする時、職員らの非常勤務を予想したわけでもないのに、その費用の責任を負えというのは法的に認められない」と話した。イ・スクヒ分会長は「座り込み期間中の特別手当がどうしてそんなに多く支給されたのか疑問」とし「教職員らの中には当時、非常勤務をする間に業務と関係なく映画を見ている人も相当いた」と主張した。

これに対して弘益大関係者は「座り込みのために教職員が休日勤務と延長勤務をすることになり、勤労基準法上 払わなければならない費用なので、学校が職員に支給した」として「これまた座り込みによる損害であり、法廷で判断する内容」と話した。

イ・スンジュン記者 gamja@hani.co.kr

原文: 訳J.S