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‘指示権・監督権’元請けが行使すれば派遣、 下請けがすれば請負

https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/452714.html

原文入力:2010-12-08午前09:34:57(890字)
製造業は派遣禁止対象
現代車の場合‘不法派遣’

チョン・チョンフィ記者

現代自動車の社内下請けが論難になるのは、去る7月  最高裁で‘不法派遣’という判決が下されたためだ。社内下請けと派遣は全て所属会社は別々にあるが、実際には他の会社の事業場に行き仕事をするという点で同一だ。それでも判例等を通じて明確に区分されている。

まず、下請け業者が固有な技術や資本など元請け会社とは関係のない経営上の独立性があれば下請けと判断する。そうでなければ単純な人材派遣会社に過ぎないと見る。第二には、元請け会社で仕事をする労働者に勤労指示と監督権の行使などを誰がするのかが重要だ。労働者に対する実質的な支配力を下請け業者が行使していれば合法的な下請けと見るが、元請け業者が支配力を持つ場合は派遣とみるべきだ。

これと関連して、去る7月の最高裁判決は製造業全般に大きな影響を及ぼすという点で注目に値する。最高裁は△社内下請け労働者の大部分がコンベヤーベルトを利用した自動流れ工程で現代車直接雇用労働者と混ざって仕事を行い、現代車の作業指示を受けて現代車所有の生産施設を利用し作業している点△現代車が社内下請け労働者に対する作業配置権と変更決定権を持ち、作業量と方法、順序などを決め、下請け業者管理人が労働者に行使した指揮命令は現代車の決定事項を伝達したに過ぎないという点△現代車が社内下請け労働者の作業時間、休息・延長および夜間勤労、交代制などを決め、勤怠状況と人員現況を把握し管理している点を上げ、下請けではなく派遣だと見た。

製造業での派遣は派遣法が禁止しているため、現代車の場合は不法派遣に該当するが、派遣労働が2年以上過ぎれば直接雇用しなければならないという条項は不法派遣にも適用しなければならないということだ。 チョン・チョンフィ記者

原文: 訳J.S