高位公職者犯罪捜査処(公捜処)のキム・ジヌク処長が、ユン・ソクヨル前検察総長を告発した事件の捜査について「選挙に影響を与えないよう処理する」と明らかにした。捜査人員が制限されており、現時点では本格的な捜査には着手していないが、捜査を開始次第、選挙に影響を与えないよう時期と方法を考慮し事件を扱うという意思を表明したものだ。
キム・ジヌク処長は17日午後、政府果川(クァチョン)庁舎の公捜処で行われた記者懇談会で、「ユン前総長への捜査が選挙に影響を与えかねないという一部の懸念をどう解消できるのか」という記者団の質問に「現時点では関係者の召喚などの本格的な捜査には着手していない」とし、「以前、寛勲(クァンフン)フォーラムで、選挙が近づくなかで影響を与える捜査を行うのは適切ではないと述べたように、代議制民主主義や投票者の考えに影響を与える手法の捜査は行わない」と答えた。ユン前総長の職権乱用事件の捜査に着手した背景については「公捜処の事件事務規則にのっとり立件したものであり、特別な意図があるわけではない」と強調した。
キム処長はその席で、チョ・ヒヨン・ソウル市教育監の特別採用疑惑の事件を「公捜処第1号事件」に選んだ理由についても説明した。彼は「公的な信用力のある国家機関(監査院)で調査し捜査を依頼した事件であるだけに、チョ教育監の採用において、刑法上の職権乱用権利行使妨害に該当することがあったのかを確認する必要があった」と説明した。彼は続けて「公捜処は、捜査機関や国家機関から依頼を受けた事件や、告訴・告発された事件のなかから選別し、事件を捜査せざるを得ない構造」だとし、「政治的な議論がある事件だとして避けるよりは、政治的な意味合いや判断なしに法と原則による判断を行うことが、国民の要請」だと強調した。そして、「公捜処の事件事務規則に被疑者などの陳述を傾聴すると明示したように、厳正に捜査し公平無私に公訴提起の可否などを決める」と付け加えた。
公捜処発足直後にイ・ソンユン高等検察庁長(当時ソウル中央地検長)を特別扱いで調査したという議論については「公正性の議論が生じないようにもっと慎重に処理できなかった点をお詫び申し上げる」と述べた。
1月末に発足した公捜処は、チョ・ヒヨン教育監特別採用疑惑▽「ユン・ジュンチョン面談報告書」虚偽作成疑惑▽イ・ソンユン・ソウル高等検察庁長事件の公訴状を流出した事件▽ユン・ソクヨル前検察総長の不正捜査指示などの職権乱用疑惑など、合わせて9件の事件に事件番号を付与し、捜査に着手した状態だ。
キム処長は検察と対立を起こしている「公訴権留保附移牒」問題については「検事不正事件などにおいては、公捜処に“優先的権限”がある」という点を強調した。彼は「(公捜処法の)立法過程をみると、検事不正事件について公捜処が有する権限は、法務検察改革委員会が2017年10月15日に政府案を発表した際の原案資料で、専属的な管轄とされている」とし、「国民が信用できず自分の身内を擁護しているという議論があるので、検察不正事件については公捜処が(優先的に管轄権を)有するというのが、第25条第2項の解釈」だと主張した。
公捜処は懇談会を通じて、この日の人事委員会で議論された検事追加採用の視点と基準などについても説明した。キム処長は「前回の検察官選抜の際には、関心がある方々のうちかなりの人が任期と再任(任期3年、再任3回の制限)の問題で迷った方が多いと聞いた」とし、「公捜処の検事の場合は、任期6年に再任が可能で、捜査官には任期条項がなかったのが本来の案だった。国会で定員増員を話し合うなかで再任問題も同時に議論してほしい」と述べた。公捜処は4月16日付で検事13人(部長2人)を任命したが、公捜処長と次長を合わせても公捜処法が定めた検事の定員25人より10人少ない人数だ。公捜処は欠員分の検事の採用のための公示を6月末に出す方針だ。
一方、この日の懇談会は、キム処長の就任後初めて行われた場であるだけに、懸案などをめぐる記者団の質問が続いたが、キム処長が自由形式の質問を2問だけ受けて退出し、参加者らの強い抗議を受けた。