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韓国の日本軍「慰安婦」被害者による第2の損害賠償訴訟、来月判決

登録:2021-03-25 05:24 修正:2021-03-25 06:42
4月21日に判決予定 
同地裁の別の裁判部では「慰安婦」被害者が勝訴
日本軍「慰安婦」被害者たちが日本国を相手取って起こした2番目の損害賠償訴訟の弁論期日の今月24日午後、瑞草区にあるソウル中央地方裁判所前で、ヤン・ソンウ弁護士が取材陣の質問に答えている/聯合ニュース

 日本軍「慰安婦」被害者らによる第2の損害賠償請求訴訟の一審判決公判が来月開かれる。今年1月の初勝訴判決に続き、被害者の裁判を受ける権利を認める判決が出るかどうかに注目が集まっている。

 ソウル中央地裁民事15部(ミン・ソンチョル裁判長)は24日、故クァク・イェナムさんら慰安婦被害者20人が日本国を相手に起こした損害賠償請求訴訟の弁論を完了し、来月21日に判決期日を指定した。当初、裁判所は1月13日に判決を言い渡す予定だったが、追加審理などのため、弁論を再開した。

 被害者側の代理人は「他の実効的な救済手段がない状況で、最後の手段として選択した民事訴訟にまで国家免除(主権免除)理論を適用することは、国内外的に保障している裁判請求権を否定するもの」だとし、「大韓民国の憲法秩序と国際慣習となっている被害者の裁判を受ける権利を踏まえ、国家免除を制限しなければならない」と重ねて主張した。

 国家免除とは、国内の裁判所が他国に対する訴訟裁判権を持たないという国際慣習法だ。日本の裁判所に何度も民事訴訟を起こしたが全て棄却あるいは却下され、国内の裁判所に起こした民事訴訟以外には具体的な損害賠償を受ける方法が事実上ない被害者に、国家免除を適用して、憲法が保障した裁判を受ける権利を剥奪するのは妥当ではないという主張だ。

 被害者側の代理人は「2015年に日本軍慰安婦被害者問題をめぐる韓日合意は、政治的合意に過ぎず、法的な拘束力がある条約に該当しない」としたうえで、「被害者の損害賠償請求権にいかなる影響も及ぼさない」と述べた。さらに「国外の事例に照らしてみると、(個人の権利を保護する方向に)国家免除に対する慣行が変化している」とし、「被害者の裁判権を保障するため、国家免除を憲法合致的に解釈しなければならない」と強調した。

 これに先立ち、「慰安婦」被害者たちは、日本政府の責任を問うため、2015年に当時の朴槿恵(パク・クネ)政権が結んだ「韓日慰安婦合意」から1年を迎え、2016年12月28日に訴訟を提起した。しかし、日本政府が訴状などの送達自体を拒否したため、裁判を開くことができなかった。その後、裁判所の公示送達手続きによって日本側に訴状が伝達されたものとみなし、弁論が開かれた。

 一方、同地裁民事34部(キム・ジョンゴン裁判長)は今月1月8日、故ペ・チュンヒさんら「慰安婦」被害者12人が日本国に対して起こした損害賠償請求訴訟で、日本政府に「1人当たり1億ウォン(約960万円)」の支給を命じ、原告勝訴の判決を下した。裁判所は「日本帝国によって計画的、組織的に行われた非人道的犯罪行為にまで国家免除を適用することはできない」と判断した。

チョ・ユニョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/988114.html韓国語原文入力:2021-03-24 22:05
訳H.J

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