本文に移動

韓国裁判所「学校制服キャラクターが性行為するアニメは児童・青少年わいせつ物」

登録:2021-02-15 01:35 修正:2021-02-15 08:49
「服装や背景から、設定された年齢が19歳未満であることが分かる」
//ハンギョレ新聞社

 制服を着た生徒という設定のキャラクターが性行為をする内容の含まれるアニメーションは、児童・青少年利用わいせつ物に当たるという司法判断が再び下された。

 水原(スゥオン)地裁刑事5部(キム・ウンソン裁判長)は14日、ファイル共有サイトの代表L被告(47)の破棄差し戻し審での判決で「この事件の漫画動画に登場する表現物に付与された特徴から、設定した年齢が19歳未満であることが分かり、いずれも社会の平均的な人の視点から客観的に見ると、明らかに青少年として認識されうる」との判断を示したことを発表した。L被告は2010年5月から2013年4月までの間に、運営するサイトの「アダルトアニメ」カテゴリーに児童・青少年利用わいせつ物がアップロードされたにもかかわらず、削除しなかった容疑などで起訴されていた。

 この事件の争点は、虚構の人物が登場するアニメーションを児童・青少年利用わいせつ物と見なすことができるかどうかにあった。

 問題のアニメには、学校の生徒と設定されたキャラクターたちが学校の制服を着て登場し、学校の教室、保健室、体育館などで教師や同級生と性行為をするという内容が含まれていた。一審と二審は「制服に類似する服を着た女性キャラクターたちが性行為をする映像が含まれているが、登場人物の身元などについての背景情報が全くなく、登場人物の外見や身体の発育状態から見て成人キャラクターと見る余地も十分ある」とし、児童・青少年の性保護に関する法律違反(わいせつ物製作・配布など)容疑は無罪と判断した。

 しかし、最高裁(大法院)は2019年11月、「身体の特定部分が多少成熟した描写がなされているとしても、創作者が服装や背景、状況設定などから、それらの表現物に設定した年齢は19歳未満であることが分かる」として、原審を覆した。

 破棄差し戻し審で水原地裁は、最高裁の判決を再確認した。ただしL被告は、利用者が児童・青少年利用わいせつ物の疑いのある資料を発見した場合は常に申告できるようにしており、オンライン資料の特徴を分析して技術的に児童・青少年利用わいせつ物を探し出す措置を取っているなど、サイト運営者としての責務を全うしているとし、同地裁は破棄差し戻し前の原審と同様、児童・青少年の性保護に関する法律違反容疑については無罪を言い渡した。

 このような判断は、事件当時、青少年が登場するアニメが児童・青少年利用わいせつ物に当たるかどうかを巡り、法理的な争いが複数あり、実際に下級審で多数の無罪判決が言い渡されていることも考慮された。

 L被告はこれにより、当初から認められていた容疑である情報通信網法違反(わいせつ物流布ほう助)についてのみ、罰金500万ウォン(約47万2000円))を言い渡された。検察が再上告を行わないことにしたため、この判決は最終確定した。

パク・キョンマン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/area/capital/982873.html韓国語原文入力:2021-02-14 14:27
訳D.K

関連記事