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慰安婦訴訟、口頭弁論で「重大な人権侵害において国家免除論は例外」

登録:2020-09-11 02:19 修正:2020-09-11 07:01
ペク・ポムソク教授、証人として出廷 
「主権免除を認めれば救済手段ない」 
11月11日にはイ・ヨンスさんが証人として出廷
2019年11月、日本軍慰安婦被害者のイ・ヨンスさん(左端)が、日本政府に対する損害賠償請求訴訟の初の弁論期日を迎え、ソウル瑞草区の民主社会のための弁護士会(民弁)の事務所で行われた記者会見で発言している=ペク・ソア記者//ハンギョレ新聞社

 日本政府を相手取り元日本軍「慰安婦」被害者が起こした損害賠償訴訟が11月に結審する。最終弁論を前に、イ・ヨンスさんが自ら法廷に立って被害事実を証言する予定だ。

 9日に損害賠償訴訟の口頭弁論を行ったソウル中央地裁民事15部(ミン・ソンチョル裁判長)は、11月11日に最終弁論を行うことを決定した。2016年12月に訴訟が起こされてから約4年。最終弁論にはイ・ヨンスさんが慰安婦被害者として証言するため出廷する。

 9日の口頭弁論には、慶煕大学のペク・ポムソク副教授(国際人権法専攻)が証人として出廷した。ペク教授は、慰安婦問題のような重大な人権侵害が発生した場合には「国家(主権)免除論」が適用されてはならないとの意見を述べた。国家免除論とは、国家の主権行為について他国で裁判を受けることを免除するという論理で、現在、日本政府がこの訴訟へ無対応しつつ、盾としている理論だ。しかしペク教授は「19世紀初めから大多数の国家が制限的主権免除論の立場を取り、例外を認めてきた」とし「主権免除は『権利』ではなく『特権』で、それが明白な不正義を引き起こすならば認められない」と主張した。ペク教授はまた、「主権免除を認めれば、(慰安婦問題の解決に向けた)他の救済方法を被害者は持っていない」、「深刻な人権侵害の被害者に対する他の救済手段がない状況においては、少なくとも被害者の司法にアクセスする権利、自国(韓国)裁判所で裁判によって救済を受ける権利は、今日の国際慣習法で保障され得る」と述べた。

 ペク教授は、今回の訴訟の国際法的意味も強調した。「主権免除の例外と制限は、ほとんどの個別国家の立法と裁判所の判決を通じて変化してきた」とし「事によると、一つの、時には孤立した国内裁判所の判決を通じて、国際社会の主流に発展していくこともあり得る」と強調した。

 裁判所は「国家が被害者のために外交的保護権を行使するという観点から、相手国と合意する方法もある」とし、交渉などを通じた外交的保護権の行使という方法があるかも尋ねた。日本に裁判を請求するのではなく、実効性のある国家間の合意によって被害者救済が可能かどうかを探ったものだ。これに対しペク教授は、2011年に憲法裁判所が「慰安婦問題を解決していない国家の不作為は違憲」とした判断を例に挙げ、「憲法裁の決定どおり、(国家が)外交的保護権を行使していないのなら、これは国際人権法に反する」とし、「基本的に、賠償と救済策を用意しなければ、外交的保護権の行使は不可能」との趣旨で答えた。

 さらに裁判所が「2011年の憲法裁決定の後に、大いに物議を醸している2015年の日本との慰安婦合意があった」と指摘すると、ペク教授は「韓国外交部と日本が明らかにしたように、(慰安婦合意は)政治的合意であり、法的拘束力はない。それに対する法的判断を行うのは無理」と答えた。

チャン・イェジ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/961537.html韓国語原文入力:2020-09-09 20:04
訳D.K

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