大学が障害者や低所得層など社会的配慮対象者を全体募集枠の10%以上選抜するよう義務化する法改正が進められる。
11日、教育部はこのような内容を骨子とした高等教育法改正案を12日から立法予告すると発表した。改正案には37条7項(社会統合選考の運営)が新設される。同条項には「差別のない高等教育の機会を提供するため、全体募集人員の中で差等的な教育的補償が必要な者を対象にした募集人員が一定の比率以上になるようにしなければならない」と規定している。現在、大学は自主的な計画に従って、社会的配慮対象者を特別選考で選抜しているが、これを義務付けようということだ。首都圏の大学を対象には「地域バランス発展を目的とする選考の募集人員が一定の比率以上になるよう努力しなければならない」という条項が設けられた。
今回の法改正は、昨年教育部が発表した「大学入試の公正性強化案」の後続措置として進められた。上位圏の大学入試で、高校類型別・地域別に偏る傾向が強くなったことを受け、教育部は社会的配慮対象者の選抜比率を10%に義務付け、首都圏大学には地域バランス関連選考の運営比率を10%以上に勧告する方針を明らかにした。改正案は立法予告と法制審査を経て、国会に提出される予定だ。社会統合選考の対象者や選抜比率などは法改正後、施行令で規定する。
教育部は入学査定官退職後3年間、予備校だけでなく家庭教師などとしても就業できないように制限する内容の「予備校の設立・運営及び家庭教師に関する法律」の改正案なども共に立法予告した。