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一線判事ら「司法壟断判事を弾劾せよ」初めての集団行動

登録:2018-11-14 14:20 修正:2018-11-16 11:16
6人の判事、19日裁判官会議で「国会議論要求」決議提案
「明白な裁判独立侵害…刑事手続きと別個に弾劾進行を」
ソウル瑞草洞の最高裁の裁判所展示館内に、裁判官の良心と独立などを明示した憲法第103条が記されている=キム・テヒョン記者//ハンギョレ新聞社

 第一線の判事らが、司法壟断に関与した現職裁判官の弾劾訴追を判事の会議体である「全国裁判官代表会議」でまず要求しようと要請した。有罪無罪はさておき、裁判介入が明白な行為に対して裁判所自ら国民の前に告白し、歴史的評価を受けようということだ。 裁判所内部で弾劾の必要性を公式に提起したのは初めてだ。

 全国裁判官代表会議は13日、チャ・ギョンファン(司法研修院27期)大邱(テグ)地裁安東(アンドン)支院長と、安東支院所属のパク・チャンソク(31期)部長判事、イ・インギョン(39期)、クォン・ヒョングァン(40期)、イ・ヨンジェ(40期)、パク・ノウル(42期)判事が「裁判介入事実が明らかになった判事に対する『弾劾要求決議案』を裁判官代表会議で発議してほしい」という要請をしてきたと明らかにした。 チャ支院長などは12日、大邱地裁管内の3人の代表裁判官にこのような要請を伝達し、代表裁判官らはこの提案を13日、裁判所内部掲示板に上げて全国各級裁判所の裁判官代表たちに伝えた。

 チャ支院長らは「捜査と裁判による刑事手続き終了まではあまりにも遠い。 何よりも刑事手続きだけに依存するのでは、犯罪行為には包摂されない裁判独立侵害行為に対して何ら歴史的評価がなされないままで進めざるを得ない」と憂慮した。次いで「安東支院の裁判官たちは、長いこと考え悩んだ末に、明白な裁判独立侵害行為者に対する国会の弾劾手続き開始要求が必要だという考えに至った」と明らかにした。 関連裁判が終るまで待つには崩れてしまった国民の信頼回復が緊急であり、ともすれば刑事法的には処罰を免れる「成功した裁判介入」の先例を残すわけにはいかないということだ。

 彼らは「適切な結論を導き出すための純粋な意図からの助言でなく、『(憲法裁判所などと比較して)裁判所の位相向上に有利か否か』『行政府との円滑な協力関係を構築できるかどうか』を考慮して裁判に関し助言や要請をするのは、いかなる善意の意図や名分をつけても、憲法の要求する裁判の独立を侵害する行為を司法府自ら恣行したものと見ざるを得ない」ときっぱり指摘した。 この基準によれば、日帝強制徴用事件、全国教職員労働組合法外労組処分事件、統合進歩党議員地位確認訴訟事件など、核心的な疑惑事件が全て含まれる。 安東支院の判事らは「明白な裁判独立侵害行為に対し、刑事法上の有罪無罪が成立するかどうかはさておき、違憲的な行為であったことを私たち自ら国民に告白すべきだ。 また、刑事手続きの進行とは別個に弾劾手続き進行を要求すべきだ」と明らかにした。

 安東支院判事らの要請は、19日に京畿道高陽(コヤン)の司法研修院で開かれる全国裁判官代表会議で案件として上程される。 案件発議期間(11月12日)が過ぎたため、規定により裁判官代表会議当日、裁判官代表10人以上が同意を集めて現場で発議すれば論議対象になる。 その場合、出席した裁判官代表の過半数が賛成すれば、司法史上初の裁判官による「弾劾要求決議案」の議決となる。 だが、裁判官代表会議当日の案件が多くて優先順位で押される場合、議決手続きを踏めない可能性もある。

 これに先立ち「ヤン・スンテ司法壟断対応のための時局会議」は先月、クォン・スンイル(司法研修院14期)最高裁判事、ソウル高裁のイ・ミンゴル(17期)部長判事 、イ・ギュジン(18期)部長判事、蔚山(ウルサン)地裁のチョン・ダジュ(31期)、昌原(チャンウォン)地裁のパク・サンオン(32期)、馬山(マサン)支院のキム・ミンス(32期)各部長判事を弾劾訴追対象に挙げている。

キム・ミンギョン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/869999.html韓国語原文入力: 2018-11-13 10:21
訳A.K

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