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良心的兵役拒否者8人、控訴審で無罪…無罪判決104件記録

登録:2018-08-24 06:32 修正:2018-08-24 07:46
昌原地裁、23日に8人に対し無罪言い渡す 
控訴審裁判部では3番目の無罪 
2004年から104件の無罪判決 
憲法裁の決定後も15人が無罪を言い渡され 
「憲法不合致の決定後、有罪判決するのは 
被告人の憲法上の権利を不当に侵害すること」
6月28日午後、ソウル鍾路区憲法裁判所の前で行われた記者会見で、参加者らが憲法裁の「良心的兵役拒否」と関連した判決と代替服務制を設けることを要求するスローガンを叫んでいる=キム・ジンス記者//ハンギョレ新聞社

 宗教的理由で兵役を拒否した良心的兵役拒否者8人が、控訴審で無罪を言い渡された。憲法裁判所の憲法不合致の決定後も無罪判決が続いており、2004年の初の無罪判決以来104件に達しただけに、30日の公開弁論を控えた最高裁の判断にどのような影響を与えるかに注目が集まっている。

 昌原(チャンウォン)地裁刑事1部(裁判長リュ・ギイン)は1審で懲役1年6カ月を言い渡されたCさんなど良心的兵役拒否者8人に23日、無罪を宣告した。裁判所は「かならず軍事訓練を伴う入営を拒否したのは、確固として確立された良心の自由によるもので、代替服務制度を導入していない現行の兵役法のもとで入営拒否には『正当な事由』がある」と判断した。兵役法第88条第1項は、兵役拒否の「正当な事由」なく入営しない場合、3年以下の懲役に処するよう定めている。今まで控訴審では、2016年10月に光州(クァンジュ)地裁刑事3部(裁判長のキム・ヨンシク)で3件、今年2月に釜山(プサン)地裁刑事2部(裁判長チェ・ジョンドゥ)で1件の良心的兵役拒否無罪判決があった。

 裁判所は、今年6月28日に行われた代替服務制を規定していない兵役法の条項が憲法に合致しないという憲法裁判所の決定にも言及した。裁判部は「憲法裁の決定理由などで詳しく述べられたように、代替服務制を導入しても、国防力に有意義な影響があるとは見られない。一方、客観的で公正な審査手続きをまとめ、現役服務との公平性が確保できるように制度を設計すれば、代替服務制は兵役要員を確保すると共に、兵役の負担の衡平を期するという立法目的を十分達成できる」と明らかにした。

 このように、憲法裁の決定後も良心的兵役拒否に対する無罪判決は続いている。今年7月26日から23日まで、14件の兵役法違反容疑の無罪と1件の予備軍法違反容疑に対する無罪判決で、良心的兵役拒否者15人が無罪を言い渡された。特に、無罪判決文には、代替服務制が導入されていない状況で良心的兵役拒否者を処罰すれば良心の自由を侵害するという憲法裁判官多数の意見を積極的に受け入れた場合もあった。水原(スウォン)地裁安山支部刑事6単独のキム・スンジュ判事は「裁判官カン・イルウォン、ソ・ギソクは、兵役法処罰条項に対する合憲の意見を明らかにしたが、この処罰条項として良心的兵役拒否者を処罰するのは違憲であり、良心的兵役拒否が処罰条項の『正当な事由』に当たると明らかにした」とし、「憲法不合致決定によって、現在良心的兵役拒否者に現役兵の入営処分ができないにもかかわらず、有罪判決を下せば、国家が被告人の憲法上の権利を不当に侵害する結果となる」と指摘した。

 良心的兵役拒否事件を全員合議体に付託した最高裁判所は、今月30日に公開弁論を開き、検察と弁護人の意見を聞く。検察は「代替服務制の導入には賛成するが、現行法では良心的兵役拒否は兵役拒否の正当な事由に当たるとは見られない」という立場を明らかにする予定だ。良心的兵役拒否者の刑事処罰に反対する憲法裁判官の多数意見と下級審無罪判決に、最高裁がどのような結論を出すかに関心が集まっている。

キム・ミンギョン記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr)
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/858916.html韓国語原文入力:2018-08-23 19:49
訳H.J

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