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朴槿恵前大統領、裁判所に控訴放棄書提出

登録:2018-04-16 22:19 修正:2018-04-17 07:47
1審に続き2審も裁判拒否の意を明らかに 
検察の控訴により2審はそのまま進行 
有罪判断も裁判所の職権審理可能
昨年5月23日、最初の裁判を受けるために出廷した朴槿恵前大統領=共同取材団//ハンギョレ新聞社

 朴槿恵(パク・クネ)前大統領が16日、裁判所に「控訴放棄書」を提出した。1審に続き2審裁判も拒否する意を明らかにしたのだ。しかし、検察が控訴したために裁判所が職権で判断することも可能で、控訴審は支障なく進行される見込みだ。

 朴前大統領はこの日、ソウル中央地裁に控訴放棄書を出した。これで妹のパク・クンリョン氏が13日に提出した控訴状は効力を失うことになった。刑事訴訟法によれば、被告人の配偶者、直系親族、兄弟姉妹、原審の弁護人も被告人のために上訴(控訴と上告)できる。ただし、被告人の明示した意思に反することはできない。

 朴前大統領が控訴を放棄したからと言って控訴審が開かれないわけではない。検察は11日、朴前大統領が1審で無罪判決を受けたサムスンのミル・Kスポーツ財団・韓国冬季スポーツ英才センターの220億ウォンの賄賂容疑について控訴した。一般的に控訴審は、控訴理由について判断し、控訴しない側の主張は審理しない。しかし、キム・ギチュン元大統領秘書室長も控訴理由書を特検法が定める期限より遅く出したため効力を失ったが、ソウル高裁刑事3部(裁判長チョ・ヨンチョル)は、職権で本案をすべて審理した。「判決に影響を及ぼした違法理由に関しては、控訴理由書に含まれなかった場合にも職権で審判できる」と刑事訴訟法が定めているためだ。

キム・ミンギョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/840785.html韓国語原文入力:2018-04-16 18:38
訳J.S

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