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越年した“イシュー法案”国会通過、8月14日を「慰安婦被害者を賛える日」に指定

登録:2017-11-24 22:23 修正:2017-11-25 07:59
低所得層の未成年女性に生理用ナプキン支援 
性暴行処罰“大衆利用場所”に拡大
11月22日午後、ソウル市鍾路区の駐韓日本大使館前で「日本軍『慰安婦』問題解決のための定期水曜集会」に参加した市民が、少女像の手を握っている//ハンギョレ新聞社

 2016年5月、韓国の生理用ナプキン市場業界1位の柳韓キンバリーが、生理用ナプキンの価格引き上げを発表した後、高価な生理用ナプキンに戦々恐々とした未成年女性のエピソードがSNSなどを通してあふれ出した。生理用ナプキンを買うお金がなく「靴の中敷き」や「タオル」「ティッシュ」などを使ったという告白が相次ぎ、政府と地方自治体が支援すべきだという世論が形成された。

 1年がたった24日、国会は本会議を開き、低所得層の未成年女性に生理用ナプキンなどを政府と地方自治体が支給できるようにする「青少年福祉支援法改正案」を通過させた。法改正案には「国家および地方自治体は、未成年女性の健康な成長のために、保健衛生に必須の物品を支援することができる」という条項が新たに追加された。生理用ナプキン問題に火が点いた後、一部の地方自治体が低所得層の未成年女性を対象に支援事業を臨時的に進めてきたが、今回法的根拠が用意された。

 この日の本会議では「生理用ナプキン支援法」の他にも、これまで社会的問題として改善が要求されたり、立法の必要性が提起されていた“越年法案”も多数処理された。

 この日通過した「性暴行犯罪の処罰等に関する特例法改正案」は、酒場、レストランなど公衆トイレ以外の場所で女性をこっそりのぞき見する行為が、裁判所で相次ぎ無罪が宣告され議論になっている現実を反映した。現行法は、自らの「性的欲望を満足させる目的で公衆トイレなど公共の場所に侵入する行為」に対してのみ処罰規定を置いているが、改正案では公共の場所の概念を「トイレ、風呂場、または発汗室(サウナ)、母乳授乳施設、更衣室のような不特定多数が利用する大衆利用場所」に拡大し、処罰の範囲を広げた。

 毎年8月14日を「日本軍『慰安婦』被害者を賛える日」に指定し、「慰安婦」被害者に対する支援を拡大する内容を盛り込んだ「日帝下日本軍慰安婦被害者に対する生活安定支援および記念事業等に関する法律改正案」もこの日通過した。改正案は、日本軍「慰安婦」被害者の権利や義務に関連する政策を樹立する場合、被害者の意見を聞き、政策の主要内容は国民に公開するよう定めた。また、追悼空間の造成など、慰霊事業と葬祭費支援のための法的根拠も用意した。

 個人回生債務者の迅速な経済活動への復帰を誘導するという趣旨で、現行5年の返済期間を3年に短縮した「債務者回復および破産に関する法律改正案」も通過した。「債権者のための供託制度」だけでなく「債務者のための供託制度」も新設し、個人回生債務者のための保護も高めた。

 論議になった「国会議員8級補佐陣1名増員法案」(国会議員の手当て等に関する法律改正案)も本会議で議決された。来年1月1日から施行される「国会インターン運営指針」により、2年以上勤める国会議員室のインターンが大量解雇される状況に直面し、現行2人のインターンを1人に減らし、8級公務員の待遇を受ける正規補佐陣を増やした。与野党は、インターンの処遇改善のための苦肉の策という立場だが、税金を給与として受け取る補佐陣を増やす代わりに、議員の“身を切る”改革が先行しなければならないという反論も出て議論になったことがある。

イ・スンジュン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/politics/assembly/820624.html韓国語原文入力:2017-11-24 20:32
訳J.S

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