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サムスン半導体労働者の卵巣ガン、2審でも労災認定

登録:2017-07-07 23:09 修正:2017-07-08 07:17
1審に続き2審でも「業務上災害」同一判断 
「勤労福祉公団は上告せずに認定せよ」
サムスン半導体の被害者家族が3月6日午前、ソウル瑞草洞のサムスン本館前でサムスン職業病解決要求1万人署名伝達記者会見を行っている=パク・ジョンシク記者//ハンギョレ新聞社

 36歳で卵巣ガンのために亡くなったサムスン半導体労働者の業務上災害が、2審でも認められた。勤労福祉公団が裁判所の相次いだ判決を尊重し、上告してはならないという声が出ている。

 ソウル高裁行政10部(裁判長キム・フンジュン)は7日、サムスン電子半導体事業部温陽(オニャン)事業場で6年以上勤務して退社した後、2012年に卵巣ガンで亡くなったイ・ウンジュさん(当時36歳)の父親が勤労福祉公団を相手に出した遺族給付および葬儀費不支給処分取消訴訟で原告勝訴の判決を下した。昨年1月、ソウル行政裁判所2部(裁判長パク・ヨンウク)が下した卵巣ガンを業務上災害と認定した初判決が2審でも維持された。

 イさんは1993年4月、サムスン電子に入社して健康が悪化したために1999年に退社した。その後、卵巣ガンの診断を受けて闘病していたが、2012年1月に亡くなった。イさんの父親は「卵巣ガンは業務上災害」として、勤労福祉公団に遺族給付などを請求したが、2013年に「卵巣ガン有害因子として知られる発ガン物質に露出して発病したという客観的証拠がない」として拒否された。

 1審裁判所は「卵巣ガンを発病した原因が、医学的に明確に究明されていないと言っても、有害化学物質に長期間持続的に露出したと見られ、相当な期間にわたり昼夜交替勤務をし、その間の疲労、ストレスが累積したと見られる」として「このような有害要因が複合的に作用して発病したと見ることが妥当」と判断した。特に、当時裁判所が卵巣ガンのように医学的原因が明確でない疾病に対して「他の疾病に比べて業務との相当な因果関係の証明の程度が緩和されると見ることが妥当」と判断した点が注目された。

 この日宣告を見守ったイさんの次兄のイ・ムンジュさんは「家族代表として宣告を見守るために仕事も人に頼んで来た。うれしいというよりは、しきりに妹のことを思い出す」として涙ぐんだ。「半導体労働者の健康と人権を守るパンオルリム」のイ・ジョンラン労務士は「1審に続き2審も卵巣ガンの労災を認めただけに、家族の苦痛を減らすためにも勤労福祉公団は上告を放棄しなければならない」と指摘した。勤労福祉公団は6月、サムスン半導体労働者の多発性硬化症を業務上災害と認定したソウル高裁判決に対しては控訴しなかった。

キム・ミンギョン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/801930.html 韓国語原文入力:2017-07-07 19:02
訳J.S(1224字)

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