2015年11月の民衆総決起集会などを主導した容疑で起訴されたハン・サンギュン全国民主労働組合総連盟(民主労総)委員長に懲役3年刑が確定した。国際社会は「表現の自由」と「集会の自由」に対する国際法基準に外れるとし、ハン委員長の釈放を求めた。
大法院(最高裁)2部(主審キム・チャンソク最高裁判事)は、13件の集会で不法行為を主導した容疑で拘束起訴されたハン委員長に対する上告を棄却し、懲役3年と罰金50万ウォンを宣告した原審を31日確定した。民衆総決起当時、警察の車壁設置と放水車の運用が違法だとするハン委員長側の主張は原審と同じ理由ですべて受け入れなかった。集会に対する警察の硬直した解釈をほとんど受け入れたと分析される。これに先立って控訴審は「警察の車壁は秩序維持ラインが崩れるという緊急状況で、デモ隊の行進を制止するためのものであり、放水車はたとえ運用に一部の違法があったとはいえ、その全体を違法と見ることはできない」として「適法な職務執行」と判断した。
ハン委員長は、2012年から2015年9月まで13件の集会を主導した容疑(集会および示威に関する法律違反・業務妨害・一般交通妨害)で昨年1月に起訴された。1審は「ハン委員長が不法行為を指導し扇動して、大きな責任が認められる」として懲役5年と罰金50万ウォンを宣告したが、2審は「警察の一部の措置がデモ隊を刺激した側面もあるとみられる」として、一部の容疑を無罪と判断し、懲役3年に刑量を減じた。
国際社会は判決を批判する声を上げた。国際アムネスティのニコラ・ベクラン東アジア事務所長は「今回の判決は韓国の正義と人権が一層後退したことを示す」と話した。訪韓中のシャロン・バロー国際労働組合総連盟事務総長も「ハン委員長の釈放のためにキャンペーンを続ける」と明らかにした。これに先立って国連人権理事会傘下の「恣意的拘禁に関する実務グループ」は、ハン委員長の拘束を国連人権憲章に反する「恣意的拘禁」と規定して釈放を勧告した。欧州議会も「韓国では労組の指導者(ハン・サンギュン委員長)投獄など、労働権が保護されていない」と批判した。
民主労総はこの日論評を出し、「世界のどの国でも労組運動の指導者が拘束されることは類例がない」として「国連の釈放勧告、国際労総の釈放要求など国際基準に合致する人権と労働権の保障、そして正義の基準としてハン・サンギュン委員長に対する特別赦免を求める」と明らかにした。