ソウル鍾路区(チョンノグ)が、早ければ今年4月から日本大使館前にある慰安婦少女像を直接管理する。これによって少女像は公共の造形物に指定され、むやみに撤去されることもなくなる。
鐘路区は28日、「鍾路区都市空間芸術条例」の改正案を4月の本会議に上程するため、区議会と調整していると明らかにした。改正案には公共施設に建設する銅像や記念塔、記念碑などを公共の造形物に規定して、自治区がこれを管理する内容が盛り込まれる。
現在、少女像をめぐっては明確な関連規定がなく、機関による管理も行われていない状況だ。2011年、女性家族部が協力を求めた際、鐘路区が「外交通商部の意見を聞いてから、建設を支援する」と回答し、少女像が設置された。 しかし、関連規定が曖昧で、鐘路区は積極的に管理に取り組めなかった。道路法施行令第55条は、電柱・電線・水道管・ガソリンスタンド・鉄道・看板・横断幕など、占用許可を受けられる工作物や物の種類を規定しているが、少女像のような造形物はそれに該当しないからだ。鍾路区の関係者は「私たちが占用を許可できる規定上の工作物の類型に、少女像は当てはまらず、あいまいな部分がある」と話した。
新しい条例改正案には「公共施設に建設する銅像・記念塔・記念碑・環境造形物・象徴造形物・記念造形物」などを「公共の造形物」と定義し、区がこれを管理できるように規定する予定だ。特に、公共の造形物の移設や撤去の際には、建立の主体に通知し、鍾路区都市空間芸術委員会の審議結果に従うようにした。条例改正案の可決以降、慰安婦少女像を撤去するためには、建立の主体である韓国挺身隊問題対策協議会に先に通知した後、鍾路区都市空間芸術委員会の審議を受けなければならない。
また、管理台帳を作成して備えると共に、その提出を義務付けることで、公共の造形物が毀損されれば、補修のために必要な処置を取る内容も盛り込まれる。主管部署で毎年1回以上の点検を行う条例上の根拠も設ける。条例改正案は今年4月、区議会の会期中に処理される見通しだ。