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朴大統領の贈収賄罪での起訴、特検捜査期間の延長がカギ

登録:2017-02-05 22:30 修正:2017-02-06 07:38
弾劾審判決定は3月初めが有力 
特検の1次捜査期間は2月末まで 
“贈収賄罪”適用を目指す特検 
朴槿恵“大統領”身分では起訴不能 
黄教安権限代行が捜査期間延長不承認なら 
検察に事件引き継ぎ
パク・ヨンス特別検察官チームのイ・ギュチョル代弁人が3日午後、ソウル大峙洞の特検事務室で大統領府家宅捜索および捜査の進行状況をブリーフィングしている=共同取材写真//ハンギョレ新聞社

 憲法裁判所の朴槿恵大統領弾劾審判の決定が3月初めになる見込みで、捜査期間の延長問題を巡るパク・ヨンス特別検察官チームは苦悩している。

 5日、特検チームと憲法裁判所の話を総合すると、現在進行中の弾劾審判の審理傾向を勘案すれば憲法裁判所の決定はイ・ジョンミ裁判官の任期(3月13日)が終わる前の3月2日、または3月9日が有力と見える。特検チームの1次捜査期間終了日は2月28日だ。特検チームは捜査時間がさらに必要だと判断すれば、1次満了日の3日前までに黄教安(ファン・ギョアン)大統領権限代行に延長承認を要請しなければならない。

 特検チームは捜査期間の延長が必ず必要だという態度だ。1次捜査期間が過ぎた後に弾劾審判が決定される可能性が高いだけに、黄権限代行が捜査期間の延長を承認するか否かにより朴大統領に対する特検チームの捜査日程と範囲、起訴有無、適用容疑などが変わるためだ。

 特検チームが2月初めに予定していた朴大統領対面調査日程の調整が、朴大統領側の事情により先行き不透明なまま遅れているうえに、3日の大統領府家宅捜索拒否により令状の執行が長期化する兆しを見せているため、捜査期間延長の必要性は一層高まった。

■捜査が2月で終了すれば

 黄権限代行が特検チームの捜査期間延長要請を拒否すれば、憲法裁判所の弾劾審判決定前に捜査が終わる確率が高い。特検チームは来週末までに朴大統領を調査しようと日程を調整中だが、朴大統領がずるずると調査時期を先延ばしする可能性も排除できない。その場合、捜査期間の満了時点が差し迫り、収賄の疑いを受けている朴大統領を調査しなければならないので、贈賄の疑いを受けているサムスン電子のイ・ジェヨン副会長(49)に対する補強捜査と身柄確保の有無を検討する時間はなくなる。朴大統領が検察特別捜査本部の時と同様に特検チームの調査を最後まで拒否することもありうる。特検チームは朴大統領が召喚に応じなくとも大統領職を維持している以上は強制拘留できない。

 こうしたシナリオ通りになれば、特検チームは朴大統領に対して調査も起訴もできずに、事件をソウル中央地検に引き渡さなければならない。ただし、イ副会長については贈賄容疑で裁判に付す可能性が高い。

 問題は、ソウル中央地検と特検チームとでは朴大統領に向けている容疑が異なる点にある。これに先立って検察の特別捜査本部は、イ副会長ら大企業総師を強要によって金銭を渡した被害者と見て、朴大統領に対して職権乱用権利行使妨害容疑などを適用する意を表わした。一方、特検チームは経済権力を持ったイ副会長と政治権力を持つ朴大統領を、互いに請託と金品をやりとりした贈賄者と収賄者と判断している。

 検察関係者は「特検チームが朴大統領を起訴できなければ、追加捜査と起訴の有無、適用容疑など朴大統領の捜査に対するすべての判断はソウル中央地検が決めることになる。ソウル中央地検が収賄から適用疑惑を変える場合、自己否定する格好になるので朴大統領の収賄罪処罰は楽観できなくなる」と話した。

 検察内外では朴大統領がこうした点を念頭に置いて特検チームの召喚を拒否し“引き延ばし戦略”を展開する場合、必ずしも有利な状況ばかりが展開することにはならないという展望もある。特検チームの捜査を回避した後に憲法裁判所が弾劾審判を認容すれば、朴大統領は“一般人”の被疑者身分で検察と立ち向かわなければならない。この時、検察は捜査期間の制約もなく捜査人材の制限もない。逮捕令状や拘束令状などの強制捜査も何の妨げもなく実施できる。検察が第2の特別捜査本部を設け、新しい証拠関係の確保のために捜査を大幅拡大する可能性もある。

■捜査が3月に終了すれば

 特検チームの捜査期間が延長されれば捜査は3月30日に終わる。特検チームとしては相対的に時間的余裕を持って全体の捜査範囲を柔軟に調整できる。仮に憲法裁判所が朴大統領の弾劾審判請求を棄却する場合、大統領は内乱・外患罪以外では刑事訴追を受けないため、特検チームは事件をソウル中央地検に引き渡さなければならない。その後、ソウル中央地検が追加捜査と適用容疑を総合的に判断し、朴大統領の任期が終わる2018年2月以後に起訴することができる。

 また、憲法裁判所が弾劾審判請求を認容して朴大統領が大統領職を失えば、特検チームは起訴と関連した裁量権を確保することになる。特検チームが現在、有力に検討中である朴大統領の収賄とイ副会長の贈賄容疑を適用して2人一緒に裁判に付す可能性が大きい。もちろん弾劾以後の捜査過程で家宅捜索や逮捕・拘束令状などの強制捜査カードも必要に応じて切ることができる。

 このようになれば裁判期間も一層早まる。特検法は特別検察官が公訴提起した事件の裁判を、他の裁判に優先して迅速に審理するよう規定している。これに伴い、1審裁判は起訴後3カ月以内に、2審と3審は1審の判決宣告日からそれぞれ2カ月以内に宣告しなければならない。

 さらに、イ副会長の拘束令状再請求問題についても、特検チームと裁判所の今後の判断に少なからぬ影響を及ぼす可能性がある。先月19日、裁判所でイ副会長の贈賄容疑が棄却された時、賄賂の対価性の部分が争点だったが、朴大統領の身分のために裁判所が令状発給判断を消極的にした側面があるという分析もある。ソウル高裁のある部長判事は「拘束令状の発給には無罪の可能性による拘束被疑者の不利益の有無とともに考慮しなければならない要素が多い。当時、朴大統領の身分問題も勘案せざるをえなかっただろう。朴大統領が弾劾されない場合を仮定すれば、起訴は退任後になってこそ可能になる。イ副会長を拘束しても、最長拘束期間の6カ月後には朴大統領に対する公訴提起もできない状態でイ副会長の拘束を解かなければならない状況が発生することもありうる」と話した。

キム・ジョンピル記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/781388.html 韓国語原文入力:2017-02-05 20:12
訳J.S(2662字)

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