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昼食抜きは日常茶飯事…「一日13時間労働」に苦しむ宅配運転手

登録:2016-12-04 23:33 修正:2016-12-05 11:26
CJ大韓通運の宅配運転手、実態調査 
業務のせいで「昼食もとれない」47.5% 
74.4%が週70時間以上勤務 
「個人事業者」に分類されて労働法適用されず 
「労組活動権」を保障する立法が必要
CJ大韓通運の運転手が顧客に品物を届けている=写真・CJ大韓通運//ハンギョレ新聞社

 CJ大韓通運で4年間宅配の運転手として働くキム・テワン氏(46)は、朝6時20分に家を出て、7時までにソウル龍山(ヨンサン)のバスターミナルに出勤する。朝礼を終えて出れば、大田(テジョン)・沃川(オクチョン)ハブターミナルから出発した幹線トラックが下ろした宅配ボックスをせっせと自身のトラックに積み込む。配送された荷物を分類することは、実際の配送以上につらい作業だという。昼食時間を遥かに過ぎて、ようやく顧客配送が始まる。キム氏は「最近は幹線トラックの到着時刻が遅れて午後1~2時になる場合もあり、そんな時は顧客配送も遅くなり退勤時間も遅れる」として「昼食は空腹で我慢できなくなればコンビニのラーメンで済ませ、夕飯は遅く退勤してから暴食するのが普通になり、からだが壊れてゆくような感じがする」と話した。

 「CJ大韓通運宅配運転手の権利を求める全国の集い」は4日午後、国会で開かれた「特殊雇用形態宅配労働者の現実と労働基本権要求」討論会で「CJ大韓通運宅配運転手雇用実態調査」結果を発表した。この資料によれば、宅配運転手307人のうち、昼食を「いつも食堂で食べる」と答えた人は6.4%しかいなかった。「昼食を食べられない時が多い」という応答が47.5%で最も多かった。

 昼食抜きで仕事をするのは、配達物量を達成しなければならないためだ。地域ターミナルで受け取った物量を、当日配達できなければ代理店から低い評価を受けて、契約更新などに不利益を受ける。宅配運転手が顧客の苦情を減らすため夜遅くまで荷物を配達するのもこのためだ。宅配運転手の69.7%が一日13時間以上勤務していることが明らかになり、週平均労働時間は74.4%が70時間を超えていた。法定労働時間の2倍である80時間以上と答えた人も39.5%に達する。

 こうした劣悪な労働条件が可能な理由は、宅配運転手が「労働者」ではなく「個人事業者」、すなわち特殊雇用職労働者と見なされ労働法が適用されないためだ。彼らは宅配会社の代理店と地域別配送業務に対する「委託契約」を結んでいる。彼らは宅配会社から手数料を受け取るだけで、車両の購買費・維持管理費をはじめ宅配荷物を分類するボックスや宅配運転手に支給されるユニフォームに至るまですべて個人が負担する。月平均430万ウォン(約42万円)あまりの手数料から費用を差し引けば回答者の先月の平均実受領額は329万ウォン(約32万円)となり、一日平均の労働時間が13.8時間であることを考慮すれば、最低賃金労働者より22万ウォン(2万1千円)多いだけだった。

 キム氏は「家族との夕食がある暮らしはさておき、家では寝るだけで朝から夜遅くまで働くゾンビのように生きている」として「私たちは個人事業者なので会社の立場からすれば運転手がどんな暮らしをしているかには何の関心もなく、私たちは宅配荷物の分類レーン上で使い捨てにされる部品のようなものだという気がする」と話した。キム氏は最近生まれた2人目の子供の出産にも立ち会えなかった。個人の事情で休むためには“傭車”(個人運送事業者に配送を再委託すること)をしなければならず、一日数十万ウォンの費用を本人が負担しなければならないためだ。

 宅配運転手のうち、自身が「個人事業者」だと考える人は4.3%に過ぎず、81.9%は「事実上、CJ大韓通運の労働者」と認識していた。この日の討論会に出てきた民主労総のクォン・トソプ法律院長(弁護士)も、宅配運転手が、宅配会社・代理店の指示により業務を遂行し▽他の業者との二重契約は禁じられ、専属契約が結ばれているという点を挙げて「少なくとも労働組合および労働関係基本法(労組法)上の労働者と考えられる。労組を通じて労使間に発生する問題を労使の自治で解決できるという点で特殊雇用職労働者の“労組活動権”を保障する立法が必要だ」と明らかにした。

パク・テウ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/society/labor/773194.html 韓国語原文入力:2016-12-04 16:39
訳J.S(1843字)

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