韓日「慰安婦」合意を批判するロウソク文化祭に参加した大学生が、初めて警察に立件された。 警察が文化祭や記者会見を無届け集会と規定し処罰するのは、集会デモの自由を侵害する恣意的な法執行と批判されている。
ソウル鍾路(チョンノ)警察署は、鍾路区中学洞で工事中の駐韓日本大使館向かいにある平和の少女像前で無届け集会を主催した疑い(集会および示威に関する法律違反)で、ホンさん(22)を不拘束立件し起訴意見で送検したと4日明らかにした。 ホンさんは日本軍「慰安婦」問題解決のための大学生の集い「平和ナビ(蝶々)ネットワーク」所属で、昨年末から「少女像守り」の活動を続けてきたが、1月4日100余人が参加した「日本軍慰安婦問題韓日交渉廃棄ロウソク文化祭」で司会を務めた。 現行の集会示威法15条は「学問、芸術、体育、宗教、儀式、親睦、娯楽などに関する集会」は文化祭に分類され、事前申告義務がないが、警察は該当行事を文化祭ではなく集会と判断した。 鍾路警察署関係者は「集会で韓日慰安婦合意に反対する内容のスローガンを唱えた。 集会参加者の意見を陳述する行為であり集会と見た」と話した。
警察は通常「参加者の主張や意図が入れば集会、そうでなければ文化祭」という基準により、政治的スローガンを叫んだり手立て札を掲げれば集会と見ている。 このような基準により、警察は昨年12月19日にソウルの光化門(クァンファムン)広場で開かれた「第3回民衆総決起文化祭」を「偽装不法集会」と規定して捜査に入ったことがある。 民主社会のための弁護士会のキム・ナムグン弁護士は「文化祭、記者会見、集会の境界が曖昧だ。スローガンを叫んだり手立て札を掲げるのは該当行事の一部分なのに、その部分だけを取り上げて行事全体の性格を集会と規定することは正しくない」と話した。 建国大法学専門大学院のハン・サンヒ教授は「文化祭であれ集会であれ、当該行事が公共の安寧や秩序に対する脅威となる可能性の有無に基づいて集会示威法を適用しなければならない」と話した。