参与連帯は28日、個人の通信記録を照会した国家情報院と検察・警察などの国家機関に対し、情報公開請求訴訟と損害賠償請求訴訟を起こす計画を明らかにした。参与連帯公益法センターのヤン・ホンソク弁護士は「通信データを照会された事例を集めて職群別、要請機関別に区分し、それぞれ損害賠償請求訴訟と資料提供要請書の公開訴訟などに乗り出す計画だ」と述べた。参与連帯は活動家(労働組合)や市民、国会議員(ジャーナリスト)などに“被害者”を分類し、訴訟を進める計画だ。
情報公開・損害賠償訴訟
「基地局捜査」が疑われる事例や
記者・国会議員などを照会した場合
公権力の乱用と基本権侵害の余地大きく
憲法訴願も計画
「通信企業の資料提供、公権力によるもの」
大法院の最近の判決など、状況も変化
「事後通知もせず」知る権利の侵害も
活動家(労働組合)の場合、「基地局捜査」が疑われる通信データの提供に対する損害賠償請求訴訟が行われるものと見られる。同じ場所にいた多数の通信データが同じ文書番号で照会された場合、基地局全体の通信データが丸ごと覗かれた可能性が高いが、これは公権力の乱用による基本権侵害の余地が大きいということだ。
ジャーナリストや国会議員のように「捜査の目的で通信データを持っていく理由がほとんどない職業群」の場合も、捜査権の乱用による基本権侵害で損害賠償を請求できる。また、(通信データ照会の)理由が全くわからない平凡な市民の場合は、情報公開請求を通じて情報・捜査機関の「通信データ提供要請書」を確認し、違法性があったがどうかを確かめる計画だ。ヤン弁護士は、「これまで本格的に裁判所で争点化できなかった捜査・情報機関の基本権侵害に対する問題提起を、今回の通信データの問題をきっかけに提起する計画だ。新たな道を作っていく訴訟と言ってもいいだろう」と話した。
民弁は来月中旬、電気通信事業法(電通法)83条に対する憲法訴願を計画している。民弁のキム・ジミ弁護士は「憲法裁判所で旧電通法54条(現在の83条)についての判断が却下されたことがある。今回は、通信企業の通信データ提供の行為が事実上、情報・捜査機関の強制力による公権力の行使に当たるという最近の大法院(最高裁)の判決の趣旨に基づいて法理をまとめている」と話した。
2012年、憲法裁は「捜査と国家安全保障のために通信データの提出を要求すると、(電気通信事業者が)それに応じることができる」と規定した旧電通法54条が通信の秘密と私生活・表現の自由を侵害するとして提起された憲法訴願審判請求事件で、「(通信資料の提出が)公権力の強制力によるものではなく、審判対象の公権力による基本権侵害とは言いがたいうえに、法そのものではなく、提供行為が問題になっているため、直接性の要件に合わない」とし却下した。民弁はその後の4年間で状況が変化したと見ている。今年3月の判決で大法院は、個人の通信データを提供したネイバーの損害賠償責任を認めたわけではないが、通信データ提供行為を事実上、公権力の行使と捉えることができていると判断したからだ。キム弁護士は「多くの市民が個人情報の侵害と情報主体に対する(事後)通知の規定がないうえに、提供根拠を知ることができない部分を認識し始めた」と指摘し、「まだ法理をまとめている段階だが、このような状況の変化と電通法83条に盛り込まれていない知る権利の部分まで指摘する憲法訴願が可能と考えている」と語った。
韓国語原文入力:2016-03-29 20:01