雇用労働部が提訴から10年後に大法院(最高裁)で合法労組と認められた「ソウル・京畿・仁川移住労働者労働組合」(移住労組)に対し、「移住労働者合法化」などを掲げた組合規約が法を違反したとし、労組設立申告事項の補完を要求した。移住労組側は雇用部の修正要求を受け入れられない立場をとっており、雇用部が規約を変えなければ労組設立申告書を返還すると明らかにしたことから、この問題をめぐる葛藤は避けられない見通しとなった。
ソウル地方雇用労働庁は移住労組が7日に提出した労組設立申告書のうち、「取り締まり追放反対、移住労働者合法化争奪、雇用許可制反対、研修制度廃止などを活動目的と事業内容に盛り込んだ労組の前文と規約が、政治運動を目的とする場合に労組失格条件の一つとして規定する労組法第2条第4号に該当する恐れがある」として修正・補完を要求したと10日明らかにした。雇用部のオ・ヨンミン労使関係法制課長は「大法院は“不法滞留者”が組合員であるという理由だけで労組設立を認めなかったのが違法だと判断したもの」と指摘した上で、「外国人労働者も韓国の法を遵守すべきなのに法にともなう不法滞在取り締まりなどを反対するのは不適切であり、この部分が補完されなければ労組設立申告を返還するほかはない」と説明した。
移住労組は「雇用部が補完を要求した部分は移住労組が設立された目的なので削除できない」と明らかにした。民主社会のための弁護士会労働委員会のクォン・ヨングク弁護士は「雇用許可制廃止などは移住労働者が安定した地位で働くのに必要な内容であり、労組法が認める社会・経済的地位向上のための活動」と強調した。
韓国語原文入力:2015-07-10 21:58