民主労総と韓国労総が、最低賃金委員会の来年の最低賃金8.1%引き上げ決定に対し異議申請をすることにした。
二大労組は10日、「来年度の最低賃金案が(14日)告示される後の16日頃に雇用労働部長官に異議を提起することにした」と明らかにした。
最低賃金委員会は9日、労働者委員の参加がない表決で、今年より8.1%引き上げる時給6030ウォン(645円)、月給126万270ウォン(13万4848円)に2016年の最低賃金案を決めた。雇用部が14日の官報に2016年最低賃金案を告示すれば、その後10日間、労使両側代表は異議申請ができる。雇用部長官はこれを受け入れ最低賃金委に再審議を要請でき、でなければ8月5日までに最低賃金を最終決定・告示しなければならない。ただし、これまで雇用部長官が最低賃金と関連して異議申請を受け入れ再審議を要請したことはない。
二大労組の異議申請についてイ・ジョンシク韓国労総事務局長は「毎年最低賃金委が最低賃金を決めるが決定根拠が明確でない。労働者委員が退場した状況で一方的に最低賃金を決めた手続きにも問題がある」と話した。
韓国語原文入力:2015-07-11 01:24