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韓国メーデーで使用された催涙液入り放水銃、被害者が憲法裁に訴訟請求

登録:2015-05-06 08:19 修正:2015-05-06 10:06
1日のセウォル号・メーデー集会に参加した労働者や市民団体メンバーらが大統領府に向かって行進すると、警察がソウル・安国交差点で車壁で防ぎ、放水銃で催涙液入りの液体を放っている=イ・ジョンウ先任記者//ハンギョレ新聞社

セウォル号集会参加者が苦痛訴える
「無分別な使用に制裁」憲法訴訟へ
民主弁護士会「使用基準に法的根拠必要」
専門機関に成分の分析依頼

 セウォル号・メーデー集会で「合成カプサイシン催涙液」(PAVA)を混入した液体を放水銃で浴びせられた後、長時間にわたり苦痛を強いられた集会参加者が、警察の恣意的な催涙液入り放水銃の使用の防止を求め、憲法裁判所に訴えることにした。

 今月1日夜、ソウル鍾路区の安国(アングク)洞一帯で行われたセウォル号特別法施行令案廃棄要求徹夜集会に参加した、セウォル号事故生存生徒の父兄代表チャン・ドンウォン氏(45)は、警察が放った催涙液入り放水銃に右頬を打たれて倒れたという。チャン氏は5日、「倒れた後も警察が放った放水銃を浴びせられ続け、催涙液入りの水をたくさん飲み込んでしまい、集会後、首に痛みがあり病院に行くと喉頭炎と診断された」と主張した。同じ集会に参加したイ氏(36)は、催涙液を浴びせられて嘔吐し、近所の病院に運ばれたという。別のイ氏(33)も催涙液を浴びせられ腕と足に水泡ができた。

 彼ら3人は、警察の内部規定・指針による催涙液入り放水銃使用の防止を求め、憲法裁判所に憲法訴訟を請求することにした。3人を代理する民主社会のための弁護士会(民弁)のパク・ジュミン事務次長は「催涙液入り放水銃は市民の生命権、健康権、集会の自由など基本権を侵害するが、警察は法律的根拠もなくこれを使っており、憲法に違反する」と請求理由を明らかにした。

 警察官職務執行法は放水銃など「危害性警察装備を必要最小限度で使わなければならない」と抽象的に規定している。具体的な内容は「危害性警察装備使用基準規定」や「散水車運用指針」に委任しているが、ここでも催涙液を混合して放水銃を使用することができるといった程度の規定しかない。パク事務次長は「混合できる化学薬品の種類と濃度に対する基準がない。警察は任意に基準を変更できる“指針”ではなく、明示的根拠を法律に定めなくてはならない」と指摘した。国家人権委員会も、2008年と2012年に放水銃の具体的な使用基準を法令に定めるよう勧告したことがある。

 憲法裁判所は昨年6月、放水銃使用に対し「すでに噴射行為が終了し基本権侵害も収束した」と審理もしないまま却下した。だが、裁判官のうち3人は「生命・身体に重大な危害を加えることがあるため、法律でこれを規定しなければならない」と憲法裁判所での審理の必要があるという意見を出していた。放水銃に催涙液を混ぜれば危害性が大きくなるため、憲法裁判所の新たな判断が望まれる。

 一方、セウォル号集会などで人権侵害監視団として活動した民弁所属の弁護士は、集会現場から回収した催涙液の成分の分析を専門機関に依頼した。

 危害性の問題が大きくなると警察庁は4日、「人権と安全を考慮して必要最小限の物理力を行使した。主な人権先進国と比較しても過度ではない水準」と釈明した。

キム・キュナム記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )

韓国語原文入力:2015-05-06 01:05

https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/689968.html 訳Y.B

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