法務部が運営する外国人保護施設が、身体の自由を最高度で制約する拘禁施設として運営されているとする指摘がされた。難民申請者のうち相当数が留まる場所が事実上の拘置所や刑務所として運営されているのだ。
大韓弁護士協会(弁協)は昨年、京畿道華城(ファソン)と忠清北道清州(チョンジュ)の外国人保護所、全羅南道麗水(ヨス)の出入国管理事務所を現地調査した結果を整理した「外国人保護所実態調査結果報告書」を刊行したと23日明らかにした。実態調査には弁護士、通訳、国連難民機構職員が参加した。
弁協は外国人保護が拘禁と認められず令状主義の死角地帯になっていると指摘した。弁協が調査した長期拘禁外国人6人のうち5人は“保護”当時、担当公務員から出入国管理法に規定される保護命令書や緊急保護書を提示されなかったと明らかにした。弁協は「取り締まり当時の外国人は自分がどんな理由で保護されるのか知らない場合がほとんどだ。自分を保護する人が出入国管理事務所職員なのか確認できない場合もある」と指摘した。
出入国管理法は保護期間が長引けば3カ月に1回ずつ期間を延長できるとするが、当事者の意見聴取など審査手続きがされていないのも問題として指摘された。難民認定訴訟が進行中のため国外に強制退去できない外国人は、理由もなく拘禁延長対象になる恐れがある。
2010~2013年に華城外国人保護所に拘禁された難民申請者は26人だが、彼らの平均拘禁期間は314日に達した。同じ期間で清州外国人保護所の15人が平均140日、麗水出入国管理事務所の5人が平均267日拘禁されていると確認された。弁協は「昨年基準で難民申請者は2000人を超えた。そのうち相当数は外国人保護所で長くて1年以上拘禁された状態にあり、難民認定および難民訴訟手続きを進めている」とした。
この報告書に載った意見書で法務部は「出入国公務員は外国人取り締まり現場で10カ国語でミランダ原則を守り緊急保護命令書や保護命令書を発行した後に署名を受けている。外国人の陳述は事実と異なる」という立場を明らかにした。
韓国語原文入力:2015.02.23 20:11