損害賠償・仮差押さえ問題解決機構「手を握り」
来月改正案に合法ストライキまで範囲を広げる
双龍(サンヨン)自動車のように“整理解雇反対”ストライキをしても、企業が損害賠償を請求できなくする法案が発議される。
損害賠償・仮差押さえ問題解決のための社会的機構である「損賠・仮差押さえを封じよう! 手に手を握り」(「手を握り」)は「整理解雇反対ストライキのような労組活動も合法化し、労働者個人に対する損害賠償を請求できなくする内容の労働組合および労働関係調整法(労組法)改正案を2月の臨時国会に提出する」と28日明らかにした。 改正案は「手を握り」の運営委員であるウン・スミ新政治民主連合議員が代表発議する予定だ。 昨年3月に発足した「手を握り」は損賠・仮差押さえ労働者を支援する“黄色い封筒キャンペーン”募金で329世帯に対し11億7000万ウォン(約1億2000万円、100ウォンは約11円)を支援する一方で、専門家懇談会を経て関連法案を準備した。
労組が整理解雇反対などを掲げて行った争議行為に対して、会社が天文学的な金額の損賠・仮差押さえで対抗している。損賠・仮差押さえは労働三権を制限する障害物と指摘されてきた。民主労総が労働者を対象にした企業の損賠請求額を集計したところ、昨年だけで15事業場で1692億ウォンとなり、仮差押さえ金額も182億ウォンに達している。
現行の労組法は合法ストライキに対しては損賠請求を禁止している。 だが、合法ストライキの範囲が非常に狭い。 労組法は団体交渉の対象である、賃金、勤労時間、福祉、解雇その他待遇など勤労条件の決定に関する主張に関連した争議行為のみを合法と規定している。 解雇は含まれているものの“整理解雇”に関連する争議行為は合法と明示していない。 双龍自動車が金属労組双龍車支部に157億ウォン余の損賠訴訟を提起した法的根拠がこの条項だ。
「手を握り」の労組法改正案が、合法ストライキの範囲拡大に焦点を合わせたのもこのためだ。「手を握り」の改正案は、団体交渉だけでなく整理解雇まで合法的労働争議に含め、損賠請求の制限範囲も「それ以外の労組活動」に拡大した。 さらに無差別的な損賠・仮差押さえを阻むため、労働者個人と家族、身元保証人に対しては損賠を請求できないようにした。 基準がなく規模がばらばらな損賠額の基準と上限額も改正案に盛り込む予定だ。
「手を握り」は来月の改正案発議を控えて、ホームページ(sonjabgo.org)やソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を通して31日まで国民請願を行う。