コーヒー専門店、パン屋、コンビニなど、大企業の加盟店でアルバイトをしている青年たちが最低賃金も受け取れず、人権の侵害までされるなど、労働法の死角地帯に置かれているという調査結果が出た。
大邱(テグ)青年ユニオンは15日、大邱の都心地である東城路(トンソンノ)で営業する大企業のフランチャイズ店舗13か所を最近訪問し、そこで勤務しているアルバイト青年203人の勤務実態を調査した結果を発表した。
調査の結果、アルバイト生の30%は最低賃金である時間当り5210ウォン(1ウォンは約0.1円)にも満たない賃金を受け取っていることが明らかになった。 夜10時以後に勤務したら平均賃金の1.5倍である夜間手当てを受け取るはずだが、33%はこれを受け取っていなかった。 調査対象者の50%は、残業手当て、64%は週休手当てを受け取れていなかった。 4時間以上の勤務をすれば30分、8時間以上の勤務をすれば1時間の休憩が義務づけられているが、63%は休むことはできないと答えた。 四大保険を適用されていないアルバイト生は62%に達した。 50%はセクハラ教育を受けておらず、68%は勤労契約書も作成していなかったことが明らかになった。 回答者の70%は人権を侵害された経験があると打ち明けた。
チェ・ユリ大邱青年ユニオン労働相談チーム長は「大企業の加盟店が労働法を守らず、平気で人権侵害をしているという事実に驚いた。 本社である大企業が乗り出して、労務管理を徹底し、労働庁は強力な取り締まりに乗り出すべきだ」と要求した。