現代自動車の社内下請け労働者以外にも、不法派遣を認めさせるため裁判所に訴訟を起こした間接雇用労働者が多くいる。
代表的なのが完成車メーカーだ。 2010年に最高裁が現代自動車の社内下請け労働者チェ・ビョンスン氏の不法派遣を認めたことが契機になった。 2013年2月、最高裁は韓国GMの不法派遣を認め、デービッド・ニック・ライリー元会長など経営陣に罰金刑を宣告した。 韓国GMの社内下請け労働者4人は、刑事訴訟とは別に2013年6月に勤労者地位確認訴訟を提起した。 同年11月、水原(スウォン)地裁平沢(ピョンテク)支所が双龍(サンヨン)自動車の社内下請け労働者4人の不法派遣を認めた。 520人が参加した起亜(キア)自動車勤労者地位確認訴訟も24~25日にソウル中央地裁の宣告を控えている。
自動車業界の他にも錦湖(クムホ)タイヤ、現代ハイスコなど製造業の社内下請け労働者による勤労者地位確認訴訟が進行中だ。
製造業を中心に進められてきた不法派遣訴訟は、間接雇用が急激に増加しているサービス業界にも広がった。 昨年7月に労働組合を作ったサムスン電子サービスの協力業者に所属する修理エンジニア1004人は、サムスン電子サービスを相手に勤労者地位確認訴訟を始めた。 現代自動車社内下請け非正規職に続き、二番目に規模が大きい訴訟だ。 間接雇用対策が皆無な公共部門にも不法派遣訴訟が広がっている。 ソウル高裁は昨年1月、蔚珍(ウルチン)原子力発電所の間接雇用労働者が韓国水力原子力を相手に提起した勤労者地位確認訴訟で不法派遣を認めた。 ハンビッ発電所の間接雇用労働者も昨年10月に同じ訴訟を提起した。
このような状況での裁判所の現代自動車に対する不法派遣認定は、他の訴訟にも直間接的な影響を及ぼさざるをえない。 現代自動車不法派遣訴訟を代理した金属労組法律院のキム・テウク弁護士は「GM大宇、起亜車、双龍車と現代車の運営方式には差が無く、他の自動車業界判決にも波及すると見る」と評価した。サムスン電子サービス協力業者労働者の不法派遣訴訟を扱う「民主社会のための弁護士会」リュ・ハギョン弁護士は、「元請けと下請けの労働者が直接指示、命令、監督、報告体系の下にあるという点で現代車とサムスン電子サービスには違いがない」として「サムスン電子サービスの勤労者地位確認訴訟も今回の現代車判決と同じ判決が下されるだろうと展望する」と話した。