安全規定を徹底的に守ることで鉄道の運行を遅延させた“安全運行闘争”は業務妨害に該当しないとする最高裁の判決が出た。
最高裁2部(主審:シン・ヨンチョル最高裁判事)は、安全運行闘争など不法争議行為をした容疑(業務妨害)で起訴された元全国鉄道労組委員長のキム・ギテ氏(52)に、懲役2年執行猶予3年を言い渡した原審を破棄し、ソウル中央地裁に差し戻した。最高裁は「争議行為に対して業務妨害罪を認定するためには、使用者が事業を継続できないほどの危険が認められなければならない」としたうえ、「安全運行闘争はコレイルの事業運営に深刻な混乱や莫大な損害をもたらす危険があったとは言い難い」と明らかにした。
鉄道労組は李明博(イ・ミョンバク)政権が「公企業先進化案」を明らかにし、コレイル(KORAIL)が2009年5月に定員約5000人の削減計画を発表するや、争議に乗り出した。規定速度と安全指針を徹底的に守る安全運行闘争を繰り広げ、9月には2回にわたって運転及び整備分野のストを実施した。11月には全国順次ストに次いで全面ストに突入した。検察は、このような行為がいずれも業務妨害に当たるとして、キム元委員長を起訴した。
1審は安全運行闘争は無罪と判断して懲役2年執行猶予3年を言い渡した。しかし控訴審は、安全運行闘争の目的である「食堂の外注化反対」が団体交渉事項ではないため、争議の正当性を認めることはできないとし、キム元委員長の控訴事実の全てについて有罪判断を下していた。
ノ・ヒョンウン記者 goloke@hani.co.kr