雇用労働部京畿支庁が、不当労働行為を理由に三星(サムスン)電子サービスの協力会社関係者らを去る15日、水原(スウォン)地検に‘起訴意見’で送致した事実が28日確認された。 三星電子サービスの協力会社は、昨年7月‘全国金属労働組合三星電子サービス支会’のスタートに前後して、職員の労組脱退を勧め論議を起こした経緯がある。 京畿支庁の今回の措置は協力会社の不当労働行為を認めた最初の事例と見ることができる。 しかし具体的に誰のどんな行為を問題にしたかは公開しなかった。
‘労働組合および労働関係調整法’は、会社が労組加入・組織・行為などを理由として職員に不利益を与えたり脱退を強要するなどの行動をすれば‘不当労働行為’として処罰するよう定めている。 京畿支庁関係者は「一部起訴意見で検察に送致したが、捜査中の内容であるため具体的な起訴内容は確認することはできない」と明らかにした。
これに先立って新政治民主連合のウン・スミ、チャン・ハナ議員と民主社会のための弁護士会(民弁)労働委員会は、昨年6月26日から3度にかけて「三星電子サービスと協力業者代表らが20件余りの不当労働行為を犯した」として京畿支庁に告発した経緯がある。 告発内容を見れば、協力会社の社長とチーム長などの幹部は「労組に加入するな」「労組に加入すれば廃業する」「三星は労組のようなものは認めない」などの発言で、労組脱退を圧迫した。 また、センターの前における1人示威を邪魔したり、組合員だからという理由で業務分配を差別した行為が含まれている。 民弁は元請けの三星電子サービスが不当労働行為を指示したと主張している。
キム・ミンギョン記者 salmat@hani.co.kr