政府が解雇者にも組合員資格を付与する全国教職員労働組合(全教組)の規約を問題にして労組設立を取り消すと出たのに対し、解雇者と失業者の産別労組加入資格を認めることにした15年前の労使政委員会の合意に外れるという指摘が出ている。 政府が先に社会的大妥協精神を破ったという批判だ。
25日の労働界と雇用労働部の説明を総合すれば、政府は1998年2月9日第1期労使政府委員会の時「経済危機克服のための社会協約」に合意した。 協約第77条は「政府は労働基本権拡充のために失業者に超企業単位労組への加入資格を認める」という内容だ。 当時の合意はIMFという最悪の経済危機状況で整理解雇法などを導入する代わりに最小限の労働基本権は守るという社会的大妥協だ。 しかしその後、合意内容を反映して教員労組法など関連法を改正するという作業はなされなかった。
ハ・ビョンス全教組スポークスマンは「15年前にすでに解雇者などの労組加入を認めると合意しておいて、今になって私たちに(誤った)法を守れというのは道理に合わない。 これは原則に基づいた判断ではなく政治的判断であることを政府自ら示すもの」と指摘した。
このような指摘に対して雇用労働部関係者は「協約で言う超企業単位労組とは労働組合および労働関係調整法(労組法)で規定した一般企業労組であり、教員の労働組合設立および運営などに関する法律(教員労組法)で定めた教員の労働組合とは別途と見るべきだ」と釈明した。
だが、このような釈明は責任回避に過ぎないという指摘が続く。 政府は当時協約第77条に先んじた71条で「政府は教員の労働組合結成権が保障されるように関連法律の改正を推進する」と合意しており、当時解職教員問題が社会的イシューだっただけに、協約で指している“失業者”には解職教員も含まれると見るのが妥当だということだ。 全教組は翌年合法化された。
公益人権法財団<共感>のユン・ジヨン弁護士は「一般労組法も教員労組法も同じく中央労働委員会の再審判定が出るまでは解雇者も組合員と見るのだから、一般の労働者と同様に教員も解雇状態でも組合員になることができるという解釈が可能だ。 最近政府は青年ユニオンと老年ユニオンのような求職者の労組設立を許容したし、裁判所も労働者の地位向上に寄与する活動をするならば実質的な雇用関係がなくても労組加入が可能だと見ている。 労組加入範囲が広くなるのは時代の流れだ」と指摘した。
全教組は「法外労組も辞さず」という方針を出した。 キム・ジョンフン全教組委員長はこの日寛勲(クァンフン)クラブがソウル プレスセンターで開いた寛勲(クァンフン)記者会見で「全教組中央執行委員会の決定は労働部の方針を拒否するというもので、拒否の結果が法外労組ならば、それも辞さずと言わざるを得ない」と発言した。 キム委員長は「私立学校の腐敗問題を提起して解職された教員が多い。 多くの人々のために率先して仕事をして被害を受けた人々を放り出そうとするならば、誰が労働組合ができるか」として重ねて闘争意志を表明した。 全教組は26日国家人権委員会に緊急救済を申請した後、ソウル大漢門(テハンムン)の前で指導部による無期限ハンスト座り込みに入る。
イ・ジョングク、ウム・ソンウォン記者 jglee@hani.co.kr