主要先進国では労組が資格を定める
政府、ILO・人権委などの改正勧告を無視
在職者だけについて組合員資格を認める現行教員労組法も
国際基準・慣例に背いており改正が至急必要
全教組、年次休暇闘争・憲法訴訟を準備
雇用労働部が解雇者を組合員として加入させる規約を問題視して1ヶ月後に全国教職員労働組合(全教組)の労組地位を取り消すと通知した事件は、大慨の先進国では類例を探しがたいことだ。 労働界はもちろん一部学界でさえ‘労働弾圧’と規定して反発する所以だ。
雇用労働部が23日に是正要求した内容は "不当解雇された組合員は…組合員資格を維持する" と定めた全教組規約だ。 これは在職中の教員だけに組合員資格を認めた現行‘教員の労働組合設立および運営などに関する法’(教員労組法)に背馳している。 最高裁も2012年1月 「該当規約が教員労組法に違反している」と判決した経緯がある。
だが、全教組と学界は、教員労組法の該当条項が組合員の団結権自体を過度に制約する上に、解雇者の組合員資格を幅広く認める国際基準と慣例にも大幅に外れているという点で至急改正しなければならない対象と指摘している。
実際、国際労働機構(ILO)や国際教員労連は韓国政府に数回にわたり教員労組法の関連規定を改正するよう勧告してきた。 これは国際社会の大きな流れを反映したものだ。 韓国労働法学会の‘教員労使関係の合理的改善方案に関する研究’報告書(2010年)を見れば、ドイツは正規職教師だけでなく引退者や失業者、大学生も合法労組に加入している。 幅も広い。 0~6才対象の保育教師、幼稚園教師、さらには語学教育機関や研究所など教育業務に従事する全員を組合員として認定している。
英国でも学生と退職者の労組加入が許されている。 労組法上、労組組合員の資格を制限する規定がない。 代わりに、雇用状態にない組合員には労組内選挙権、組合福祉恩恵など一部の権利を制限しているだけだ。
韓国同様、国際基準とは多少距離が遠い日本では、一般組合員資格を現職教員だけに限定している。 しかし韓国とは異なり組合役員には別途の資格制限がない。
1年以上の教員経歴を組合員資格として要求しているフランスは、1998年からこの要件さえ削除した。 一日でも公式的な教員経歴があるならば解雇者でも組合員になることは可能だという話だ。 米国は労組設立・運営・活動においては政府の登録・審査手続き自体がない。 イ・スンウク梨花(イファ)女子大教授(法学専門大学院)は「一般的には解雇者組合員問題で労組資格自体を否定する外国事例を探すことは困難」と話した。
韓国で解雇された教員に組合員資格を与えないのは、他の民間分野労組と比較しても差別的措置だ。 一般労組の場合、解雇者や失業者も労組に加入できる。 青年ユニオンやアルバ労組などがそうだ。 アルバ労組は先月の設立当時、6人のアルバイト労働者と求職者4人を組合員として構成された。 韓国労働研究院のある幹部は「外国では基本的に組合員資格は労組が処理する事案という立場だ。 韓国の労働政策が前に進めず、なぜこのように後退するのか分からない。 外から見れば笑いものだ」と話した。
今回の事件を朴槿恵(パク・クネ)政府による労働弾圧の信号弾として受けとめる労働界の足取りも速まっている。 全教組はこの日ソウル永登浦(ヨンドンポ)の全教組事務室で記者会見を行い、「来月18~19日の1泊2日間、全組合員が年休届を出して上京闘争に乗り出す」と明らかにした。 全教組は関連法に対する憲法訴訟も提起することを決めた。
イム・インテク、イ・ジョングク記者 imit@hani.co.kr