全斗煥(82)元大統領側が10日、未納追徴金納付計画を発表しながら16年間未完の課題として残っていた検察の還収作業が一段落したが、不法に取得した金から派生した利子および投資収益は追徴できず問題点として指摘されている。
全元大統領の追徴金として宣告された2205億ウォンに対して、民事訴訟で適用される年5%の法定利率で計算すれば在任以後25年間の利子収益だけで2700余億ウォンに達する。 元金と利子収益だけ合わせても5000億ウォン台に不法収益が増えるということだ。
しかし刑事訴訟法は追徴金の場合、元金のみ還収できるよう規定している。 したがって追徴金を滞納しても加算金や利子はつかない。 当事者としては不利益がないため、追徴金をあえて急いで払う必要はないということだ。 全元大統領一家の場合、16年間にわたり不法収益の元金とふやした資産をそっくり握って今日まで持ちこたえられた背景でもある。
反面、過怠金や国税は滞納した時に加算金が賦課される。 民事訴訟の賠償金も支払いを遅らせれば法定利率による利子が加えられる。 罰金の場合、納付しなければ強制拘留を通じて労役刑に処される。
法曹界では不動産、株式などの投資利益はもちろん、通貨価値下落分も適用して追徴金金額を算定する必要性があるという声も出ている。 また、追徴金を銀行に預けた時に発生した利子も追徴金に加えなければならないという主張もある。
検察関係者は「犯罪収益を還収しようとする追徴の立法目的を生かして、加算金を払わせられる法改正がなされなければならない。 加算金や労役刑などの圧迫装置を用意すれば追徴作業がよりスムーズになる効果も期待できる」と話した。 キム・ジョンピル記者 fermata@hani.co.kr