原文入力:2009-04-24午後07:43:22
ゴムひも刑量 減らした代わりに
‘善処理由’も大挙採択
パク・ヒョンチョル記者
←量刑基準案 犯罪別主要減軽・加重要素
わいろ,性暴行,横領など主要犯罪行為に対する刑量が上がるものと見られる。最高裁量刑委員会(委員長 キム・ソクス)は24日2年余りかけた検討を経て用意した殺人,わいろ,性犯罪,強盗,横領・背任,偽証・誣告犯罪に関する量刑基準を確定した。司法史上、初めて用意された量刑基準は早ければ7月初め官報に掲載され、以後に起訴された事件から適用される。
わいろ・横領・背任罪 計量化
殺人罪は3類型に
■処罰強化,でこぼこ刑量減少展望
量刑委はまず8ヶ犯罪類型の量刑基準を定め「重大犯罪とホワイトカラー犯罪の適正な量刑に対する国民的要請を反映した」と明らかにした。贈収賄罪と横領・背任罪の場合、金額により加重処罰するようにした現行法趣旨を反映し、利益額により刑量範囲を定めることにより‘有銭無罪’ 是非を減らすということだ。
量刑基準は贈収賄罪には授受額基準として△1千万ウォン未満(懲役4月~1年) △1千万~3千万ウォン(1~3年) △3千万~5千万ウォン(3~5年) △5千万~1億ウォン(5~7年) △1億~5億ウォン(7~10年) △5億ウォン以上(9~12年)等、5種類の基本刑量を定めた。執行猶予の主な理由として提示された身分喪失および社会的名誉失墜,利益額没収などを ‘執行猶予決定に考慮してはいけない要素’ として釘を刺し、実刑宣告を誘導している。
横領・背任罪にも△1億ウォン未満(懲役4月~1年4月) △5億ウォン未満(1~3年) △50億ウォン未満(2~5年) △300億ウォン未満(4~7年) △300億ウォン以上(5~8年)等の基本刑量を定めた。多数の被害者が発生したり犯罪収益を隠匿した場合、支配権強化のために犯罪を犯したり証拠を隠滅した時には最大1~3年まで加重処罰するようにした。
殺人罪は ‘普通殺人’(基本刑量懲役8~11年),被害者から長期間被害にあった場合の殺人(4~5年)、‘通り魔殺人’等非難理由のある殺人(10~13年)のように犯行動機により三類型に分けた。13才未満を対象にした強姦罪は減軽理由を考慮しても4年以上の懲役刑宣告で原則的に執行猶予を付け加えることができなくした。
量刑委はこういう基準を適用すれば、‘政府部署課長として許可権関連請託名目と共に7千万ウォンを受け取った場合、’従来判決では懲役3年6月を宣告されたが、これからは懲役5~7年を宣告されることになると明らかにした。また‘酒に酔った状態で共に夕食を食べた女性の後を追って行き寝ていた被害者を一度性暴行した場合’にはこれまでは懲役2年6月に執行猶予4年を宣告されたが、これからは懲役4~6年の実刑を宣告されると見られると説明した。量刑委は「2004~2006年に宣告された4万3千件余りに量刑基準を適用すれば全般的にさらに重い刑量が宣告されるというシミュレーション結果が出た」と説明した。
■主観的要素は相変わらず
しかし量刑基準は贈収賄罪や財産犯罪に対して慣行的に執行猶予理由として提示された点などを刑量減軽要素に多数含ませ、‘面倒見判決理由の制度化’という指摘も出ている。贈収賄罪の執行猶予参酌要素には△長期間誠実勤務△捜査開始前わいろ返還などが含まれた。横領・背任罪の執行猶予参酌要素にも△被害者が処罰を望まない場合△真剣な反省など面倒見判決の ‘常連メニュー’ であった主観的基準が多数入っている。参加連帯司法監視センター パク・クンヨン チーム長は「社会的批判対象だった善処理由が大部分量刑基準に含まれており、本来趣旨を達成することができるか心配だ」と話した。一方、量刑基準は法的拘束力がないものの基準に外れる判決をする場合には判決文に理由を明らかにしなければならない。
パク・ヒョンチョル記者fkcool@hani.co.kr
原文: https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/351580.html 訳J.S