学習誌教師を労働組合法上の労働者として認定する裁判所の初めての判決が下された。 これは既存の最高裁判例と異なるもので、労働者として認められず労働3権の死角地帯にある特殊雇用用形態従事者の権利向上に影響を及ぼすものと見られる。 特殊雇用労働者は学習誌教師をはじめとして保険募集人、クィックサービス(訳注:バイク便)など約200万人に達すると推算される。
ソウル行政法院行政12部(裁判長 パク・テジュン)は1日、全国学習誌労働組合と‘才能教育’解雇学習誌教師9人が中央労働委員会を相手に起こした不当解雇および不当労働行為救済再審判定取消訴訟で原告一部勝訴判決を下した。 裁判所は「現代社会が複雑になる中で特殊形態労働者が現れることになったが、経済的弱者である彼らも使用者と勤労者の間の使用従属関係など一定の条件がみたされれば、集団的に団結し使用者と対等な位置で労働条件を交渉できるようにすることが憲法の趣旨にも符合する」として「彼らが‘事業または事業場’で‘賃金を目的’に‘従属的な関係’で仕事をする勤労基準法上の労働者には該当しないものの、労働組合法上の労働者として認定する必要がある」と明らかにした。
これに先立って最高裁は2005年「学習誌教師は会社と使用従属関係で賃金を目的に労働を提供する労働者とは見られず、これを組合員とする学習誌労組は法が定める労働組合には該当しない」として「熊進シンクビッグ(WOONGJIN THINKBIG CO.LTD.)が労組の団体交渉要求に応じないのは労働組合法上の不当労働行為とは見られない」と判決した経緯がある。
今回、裁判所は大法院判例どおり学習誌教師たちが勤労基準法の定める労働者には該当せず、不当解雇の可否を判断する必要はないと見たが、労働組合法が規定する労働者かについては最高裁判例とは異なり労働者に該当すると判断した。
これに伴い、裁判所は会社側に労働組合法上の不当労働行為責任を認めた。 裁判所は「会社の委託事業契約解約通知は実質的には労働者が労組業務を遂行したことに対して不利益を与えるためのものであり、労組を組織・運営することを妨害し学習誌労組才能教育支部を瓦解させる目的であるから不当労働行為に該当する」と明らかにした。
才能教育は2007年12月から団体交渉に応じろと要求し座り込みをして、労組に加入した組合員9人に対して2010年8~12月に次々と委託事業契約を解約した。
一方、学習誌教師と類似しているゴルフ場競技補助員に対しては昨年9月ソウル高裁が「競技補助員も労働組合法上の労働者に該当する」と判決した経緯があり、以後会社側が上告して最高裁に係留中だ。
パク・テウ記者 ehot@hani.co.kr