日帝強制徴用被害者に日本企業が賠償しなければならないという最高裁(大法院)の最終判決が下された。最高裁の全体合議体(裁判長、キム・ミョンス最高裁長官)は30日、イ・チュンシクさんら強制徴用の被害者が日本企業の新日鉄住金(旧新日本製鉄)を相手取って訴えた損害賠償請求訴訟の再上告審で、新日鉄住金の再上告を棄却し、原告に1億ウォン(約1千万円)ずつ賠償せよとの原審判決を確定した。被害者が訴訟を提起して13年8カ月めであり、再上告審に上がってからは5年余りがたってのことだ。
その間に他の原告は亡くなり、94歳のイさんしか生存していない。あまりに遅かった。しかも徴用被害者の強制労働の代価を裁判官の海外派遣のポストと交換して「裁判取引」の対象としたせいで遅れたというからこの上なく恥ずかしい話だ。司法壟断の当事者らが、故人の霊の前に土下座して謝罪しても足りないだろう。
今回の判決は司法壟断による長い間の訴訟遅滞を解消し、日帝強制占領期(日本の植民地時代)の被害者を遅まきながら救済したという点で意味が大きい。韓日請求権協定の解釈を巡る韓日間の外交的紛争の可能性も高いだけに、政府は適切な対処をしなければならない。
最高裁の合議体はこの日、原告の損害賠償請求権が1965年に韓日政府が結んだ請求権協定の適用対象に含まれないと判断した。「日本政府の不法な植民支配および侵略戦争の実行に直結した日本企業の反人道的不法行為」によってもたらされた慰謝料請求権という理由からだ。すなわち、請求権協定文や付属書のどこにも日本の植民支配の不法性に言及する内容がなく、韓日間交渉の過程でも日本政府が植民支配の不法性を認めないまま強制動員被害の法的賠償を基本的に否認した以上、不法行為に対する被害は韓日協定対象ではないという趣旨だ。交渉の過程で12億2千万ドルを要求したのに3億ドル(無償分)しか受けられず、強制動員の慰謝料まで含まれたと見るのは難しいという判断も付け加えた。日帝の植民支配と強制動員自体を不法に見る韓国の憲法の価値体系に照らしてみれば当然の判決だ。
「朴槿恵(パク・クネ)大統領府」が韓日関係に及ぼす影響を云々して、2012年当時の最高裁の裁判結果を覆そうとし、外交部・法務部などの政府の省庁はもちろん、最高裁の首脳部までこれに付和雷同して確定判決を引き延ばした事実は、すでに検察の捜査で天下にさらされている。この事件が司法壟断の象徴的事例になっただけに、ヤン・スンテ前最高裁長官らが主導した取引の全貌が明らかになってこそ、今回の判決の意味も生きるだろう。
2015年の韓日慰安婦合意が事実上廃棄の手続きを進んでいる状況で、今回の判決で当分は韓日関係が悪化する可能性がある。実際、日本の河野太郎外相は「韓日友好関係の法的基盤を根底からひっくり返すものだ。決して受け入れることはできない」と反発した。政府の賢明な対処が必要な局面だ。イ・ナギョン首相は「司法府の判断を尊重して政府の対応策を講じていく」と表明し、「韓日関係を未来指向的に発展させていくことを希望する」として慎重な態度を見せている。
一部では「ヤン・スンテ最高裁」の裁判遅延の存在を際立たせ、国際司法裁判所提訴などの日本の強硬対応の可能性を強調する見解がある。しかし、当事国である韓国の同意なしには法廷自体が成立しない。3権分立の民主国家で司法府の独立的な判断が尊重されることは常識だ。日本もまた民主政権なら自重するのが当然だ。