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“規制なき”外国人投機…党と政府、慌てて対策

登録:2020-08-06 06:12 修正:2020-08-06 08:08
自国で融資を受け、韓国の不動産を購入すれば 
韓国の金融規制を回避…逆差別だとの議論 
 
居住実績がない場合に取得税の重課を発議 
企画財政部「外国での規制事例の検討を予定」
ソウル蚕室のロッテワールドタワーから眺めた蚕室一帯=パク・ジョンシク記者//ハンギョレ新聞社

 最近、外国人の投機を目的としたマンション購入の需要が不動産市場過熱の原因の一つだと指摘され、与党が関連規制の立法に乗り出した。

 5日の国会で、共に民主党のチョン・イリョン議員は、外国人が韓国国内の住宅を購入してから6カ月以内に実際に住居しなければ、取得税を20%追加する内容の地方税法の改正案を発議した。チョン議員は提案説明で「住宅取得における外国人への規制がなく、取得税の重課により投機需要を根絶し、住宅市場の安定を図らねばならない」と述べた。共に民主党のキム・テニョン院内代表も先月27日、「外国人の投機を目的とした不動産購入について、海外の事例を検討し、対策を用意する」と述べている。

 カナダやオーストラリア、シンガポールなどは、外国人の自国への不動産投資を規制する様々なシステムを設けている。昨年末、国会立法調査処が作成し、当時の未来統合党のホン・チョルホ議員室に提出した「外国人の不動産購入等に関する海外事例調査」によると、カナダは外国人がバンクーバー市の中心地など一部の地域で住居用不動産を取得する場合、取得価額の20%を取得税として賦課している。

国籍別に見る韓国国内マンション取得状況(2017年~2020年5月)//ハンギョレ新聞社

 オーストラリアは、外国人投資審議委員会を設け、外国人の不動産投資が“国益”に反するかどうかを審査する。外国人が5000万ドル以上の不動産を購入・賃貸するには、同審議委員会の承認を得なければならない。オーストラリア連邦政府は2017年、外国人に適用される不動産税構造改革案を発表し、外国人が居住目的でオーストラリアにて保有する不動産を売却する場合、譲渡所得税の免除を請求できないようにした。また、不動産を売却する場合、居住納税者証明ができなければ、売却代金の12.5%を源泉徴収し、国税庁に納めなければならない。ビクトリア州は、外国人が不動産を購入する場合、「外国人追加印紙税」と「不在者割増料」を払わなければならない。

 シンガポールも住宅市場の安定のために、外国人が住宅を取得した場合、取得価額の20%を取得税として賦課する。

外国人による韓国国内マンション取得の推移//ハンギョレ新聞社

 一方、韓国では、外国人が事実上、韓国人と同等の立場で韓国国内の不動産を取得できる。最近の住宅価格の上昇局面で、外国人の“お得意様”がショッピングをするかのように韓国国内の不動産を購入しているという指摘が出ている。むしろ、最近は融資規制が強化されているにも関わらず、外国人が自国の銀行で融資を受けて韓国国内の不動産を購入すれば、韓国国内の金融規制を逃れることになり、「逆差別」だという議論が提起されている状況だ。

 韓国鑑定院の月別不動産取引現況によると、6月の外国人による韓国国内の建築物の取引は2090件で、2006年の統計作成以降で最多を記録した。ある40代の米国人が過去2年間にマンション42戸をギャップ投資で購入し、脱税の疑いを持たれている事実が最近の国税庁の調査で明らかになったりもした。

 外国人による不動産投機の問題が本格的に提起されると、ただちに政府も立法の可能性の検討を始めた。企画財政部の関係者は「外国の規制事例を検討し、国際条約違反の可能性などがないかを調べてみる予定」だと述べた。

イ・ギョンミ記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/956606.html韓国語原文入力:2020-08-06 02:35
訳M.S

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