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複数住宅所有者の小細工防ぐため贈与取得税も引き上げ

登録:2020-07-13 02:59 修正:2020-07-13 08:52
譲渡税増税で、売却せず贈与の懸念 
複数住宅所有者の譲渡税率水準に…「7月に処理」
6日午後、ソウル蚕室のロッテワールドタワーから眺めた蚕室一帯の様子=パク・ジョンシク記者//ハンギョレ新聞社

 「7・10住宅市場安定補完対策」による譲渡所得税の増税により、複数住宅所有者が住宅を売却するのではなく配偶者や子どもに贈与するという「迂回路」を選択する可能性を遮断するため、政府は贈与に伴う取得税の引き上げを行うことにした。

 国土交通部の関係者は12日「譲渡所得税を節税するための贈与ができないように、贈与する際の税負担を譲渡所得税と同水準に合わせるのが大きな方向性だ」とし「7月の国会で他の改正案とともに処理されると思う」と述べた。複数住宅所有者の譲渡所得税重課税率の引き上げ(2住宅は20%、3住宅以上は30%)が盛り込まれた「7・10対策」に対し、売却ではなく贈与する複数住宅所有者が増え、「売却物件不足」が懸念されるという指摘を受けてのものだ。

 具体的には、贈与を受けた不動産に課せられる取得税率を、7・10対策で引き上げられた複数住宅所有者の譲渡所得税率と同水準に引き上げる方策が議論されている。7・10対策は、これまで無住宅者と同様の1~3%程度だった譲渡所得税率を、2住宅者は8%、3住宅者は12%へと大幅に引き上げた。現在の贈与時の取得税率(3.5%)に比べると、税負担は2~3倍となる。

 贈与が譲渡所得税の節税手段として利用される原理は、「まず贈与、後に売却」を通じて譲渡所得税の課税時期を遅らせることにより、譲渡差益を減らすというもの。3億ウォンで買った住宅を6億ウォンの時に贈与し、贈与を受けた家族が9億ウォンで売れば、この期間に発生した譲渡差益は6億ウォンだが、譲渡所得税が課せられる相場差益は3億ウォンだけだ。最初の取得ではなく、贈与された時点から起算して譲渡所得税を課すからだ。「まず贈与、後に売却」という公式が不動産譲渡所得税の節税のための「公式」と考えられているのはこのためだ。実際に、2017年には7408件だったソウルのマンションの贈与件数は、文在寅(ムン・ジェイン)政権の不動産対策が本格化した2018年には1万5379件と2倍以上に増えた。12・16対策直後の今年1月には1632件に達し、2017年1月以降の最高値を記録した。

 一部からは、贈与の際に贈与税と譲渡所得税を同時に課すべきだという主張も出ている。ソウル市立大学のパク・チュン教授(国際都市科学大学院)は「韓国は贈与時に贈与税だけを課し、譲渡所得税は課さない方式。相続または贈与の時点で所有権が移るので、その時点で利益が実現したものと見なして譲渡所得税を課す方が合理的」だと述べた。

チン・ミョンソン記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
https://www.hani.co.kr/arti/economy/property/953350.html韓国語原文入力:2020-07-12 21:22
訳D.K

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